主文 被告人を懲役2年に処する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 理由 (犯罪事実)引用省略(刑を定めるに当たり特に考慮した事情)会社の代表取締役である被告人は、会社の顧問をしていた社会保険労務士である共犯者Aと共謀して、雇用調整助成金制度の特例措置、緊急雇用安定助成金制度を利用し、従業員7名を休業させて休業手当を支払った旨のうその申請書等を作成、提出して助成金を申請し、合計220万円余の公的給付金をだまし取った。大胆、狡猾な犯行である。本件後も相当期間にわたり常習的に繰り返した同種行為の一環として行った。被告人は、前記助成金の不正受給をAに依頼し、一部を改ざんした従業員の月報や給与明細書をAに渡し、更にこれらを改ざんさせた上、虚偽の申請書等を作成して公共職業安定所に提出させ、不正に受給した助成金を被告人の会社に取得させた。被告人は実行役のAと同程度に重要な役割を果たし、積極的に関与したといえる(弁護人は、被告人はAに指示されるまま関与したにとどまるというけれども、採用できない)。他方、不正受給した助成金は被告人の会社が返還した。 事実を認めて反省の態度を示している。前科前歴がない。妻が支援監督したいとの意向を示している。これらの酌むべき事情も考慮し、主文の刑を科した上、その刑の執行を猶予するのが相当である。 (求刑-懲役2年)令和7年8月20日津地方裁判所刑事部 裁判官出口博章 令和7年8月20日 津地方裁判所刑事部 裁判官出口博章
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