【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山根弘毅の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。 所論は刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらないし、本件につ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山根弘毅の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。所論は刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらないし、本件について同四一一条を適用すべき事由は認められない。よって、同四一四条三八六条一項三号に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。昭和二六年二月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介
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