令和3(行ケ)1 選挙無効請求事件

裁判年月日・裁判所
令和4年2月1日 高松高等裁判所
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判決文本文31,455 文字)

令和4年2月1日判決言渡同日原本交付裁判所書記官令和3年第1号選挙無効請求事件口頭弁論終結日令和3年12月22日判決【当事者目録記載省略】主文 1 原告A及び原告Bの被告徳島県選挙管理委員会に対する請求をいずれも棄却する。 2 原告C,原告D及び原告Eの被告香川県選挙管理委員会に対する請求をいずれも棄却する。 3 原告F,原告G,原告H及び原告Iの被告愛媛県選挙管理委員会に対する請求をいずれも棄却する。 4 原告J及び原告Kの被告高知県選挙管理委員会に対する請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 及び理由第1 請求の趣旨 1 原告A令和3年10月31日に施行された衆議院(小選挙区選出)議員選挙の徳島県第1 区における選挙を無効とする。 2 原告B令和3年10月31日に施行された衆議院(小選挙区選出)議員選挙の徳島県第2区における選挙を無効とする。 3 原告C令和3年10月31日に施行された衆議院(小選挙区選出)議員選挙の香川県第1 区における選挙を無効とする。 4 原告D令和3年10月31日に施行された衆議院(小選挙区選出)議員選挙の香川県第2区における選挙を無効とする。 5 原告E令和3年10月31日に施行された衆議院(小選挙区選出)議員選挙の香川県第3区における選挙を無効とする。 6 原告F令和3年10月31日に施行された衆議院(小選挙区選出)議員選挙の愛媛県第1 区における選挙を無効とする。 7 原告G令和3年10月31日に施行された衆議院(小選挙区選出)議員選挙の愛媛県第2区における選挙を無効とする。 8 原告H令和3年10月31日に施行された衆議院(小選挙区選出)議員選挙の愛媛県第3区における 10月31日に施行された衆議院(小選挙区選出)議員選挙の愛媛県第2区における選挙を無効とする。 8 原告H令和3年10月31日に施行された衆議院(小選挙区選出)議員選挙の愛媛県第3区における選挙を無効とする。 9 原告I令和3年10月31日に施行された衆議院(小選挙区選出)議員選挙の愛媛県第4区における選挙を無効とする。 原告J令和3年10月31日に施行された衆議院(小選挙区選出)議員選挙の高知県第1 区における選挙を無効とする。 原告K令和3年10月31日に施行された衆議院(小選挙区選出)議員選挙の高知県第2区における選挙を無効とする。 第2 事案の概要 1 事案の要旨 本件は,令和3年10月31日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,同選挙における小選挙区選出議員の選挙(以下,衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の選挙を単に「小選挙区選挙」といい,本件選挙における小選挙区選挙を特に「本件小選挙区選挙」という。)において,それぞれ徳島県第1 区及び第2区,香川県第1区~第3区,愛媛県第1区~第4区並びに高知県第1区及び第2区(以下,上記選挙区を併せて「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが,本件各選挙区の選挙管理委員会を被告として,本件小選挙区選挙の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項及び別表第一の規定が,人口比例に基づいた選挙区割りをしておらず,憲法56条2項,1条,前文第1段第1文に基づく人口比例選挙の要請に反しており,憲法98条1項により無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,本件小選挙区選挙のうち本件各選挙区における選挙をそれぞれ無効とすることを求めた事案である。 2 前提事実以下の事実は,当事者間に争いがないか,末尾の括弧内掲記 て,公職選挙法204条に基づき,本件小選挙区選挙のうち本件各選挙区における選挙をそれぞれ無効とすることを求めた事案である。 2 前提事実以下の事実は,当事者間に争いがないか,末尾の括弧内掲記の証拠等により容易に認められる。 原告らア原告Aは本件小選挙区選挙の徳島県第1 区の選挙人であり,原告Bは同第2区の選挙人である。 イ原告Cは本件小選挙区選挙の香川県第1 区の選挙人であり,原告Dは同第2区の選挙人であり,原告Eは同第3区の選挙人である。 ウ原告Fは本件小選挙区選挙の愛媛県第1 区の選挙人であり,原告Gは同第2区の選挙人であり,原告Hは同第3区の選挙人であり,原告Iは同第4区の選挙人である。 エ原告Jは本件小選挙区選挙の高知県第1 区の選挙人であり,原告Kは同第2区の選挙人である。 本件選挙当時の衆議院議員の選挙制度本件選挙施行日(令和3年10月31日)当時の衆議院議員の選挙制度によれば,衆議院議員の定数は465人とされ,そのうち,289人が小選挙区選出議員,176人が比例代表選出議員とされており(公職選挙法4条1項),小選挙区選挙については,全国に289の選挙区を設け,各選挙区において1人の議員を選出するものとされ(同法13条1項,別表第1,以下,後記の改正の前後を通じて,これらの規定を併せて「区割規定」という。),比例代表選出議員の選挙については,全国に11の選挙区を設け,各選挙区において所定数の議員を選出するものとされている(同法13条2項,別表第2)。総選挙においては,小選挙区選挙と比例代表選挙を同時に行い(同法31条),投票は,小選挙区選出議員及び比例代表選出議員毎に1人1票とされている(同法31条,36条)。 小選挙区選挙の選挙区割りに関する法令改正の経緯及び本件小選挙区選挙 選挙を同時に行い(同法31条),投票は,小選挙区選出議員及び比例代表選出議員毎に1人1票とされている(同法31条,36条)。 小選挙区選挙の選挙区割りに関する法令改正の経緯及び本件小選挙区選挙の選挙区割りの根拠法令ア昭和25年に制定された公職選挙法は,衆議院議員の選挙制度につき,中選挙区単記投票制を採用していたが,平成6年に公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)が成立し,その後,平成6年法律第10号及び同第104号によりその一部が改正され(以下,これらの改正を「平成6年改正」という。),これにより,衆議院議員の選挙制度は,小選挙区比例代表並立制に改められた。 イ上記公職選挙法の一部を改正する法律と同時に成立した衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下,後記の改正の前後を通じて「区画審設置法」という。)2条によれば,衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区画審」という。)は,衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し,調査審議し,必要があると認めるときは,その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている。 そして,平成24年法律第95号(以下「平成24年改正法」という。)による改正前の区画審設置法3条(以下「旧区画審設置法3条」という。)は,上記の改定に係る選挙区の区割りの基準(以下,後記の改正の前後を通じて「区割基準」という。)につき,①1項において,上記改定案を作成するに当たっては,各選挙区の人口の均衡を図り,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものと定めるとともに,②2項において,各都道府県の区域内の選挙区の数は,各都道府県にあらかじめ ようにすることを基本とし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものと定めるとともに,②2項において,各都道府県の区域内の選挙区の数は,各都道府県にあらかじめ1を配当した上で(以下,このことを「1人別枠方式」という。),この1に,小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数と定めていた(乙3の1・2,4。以下,この区割基準を「旧区割基準」といい,この規定を「旧区割基準規定」という。)。 ウ平成6年改正後,小選挙区選挙の選挙区割りについては,①平成14年法律第95号(以下「平成14年改正法」という。)により,各都道府県の議員の定数につき,いわゆる5増5減(5県の選挙区数をそれぞれ1増し,5道県の選挙区数をそれぞれ1減ずることをいう。)を行う改定がされ(以下「平成14年改正」という。),②平成24年改正法により,1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項の削除及びいわゆる0増5減(各都道府県の選挙区数を増やすことなく議員1人当たりの人口の少ない5県の選挙区数をそれぞれ1減ずることをいう。)を行う改定が行われ(以下「平成24年改正」という。),さらに,③平成25年法律第68号(以下「平成25年改正法」という。)により,平成24年改正法の議員定数の枠組みに沿って17都県の42選挙区における選挙区割りの改定が行われ(以下「平成25年改正」という。),④平成28年法律第49 号(以下「平成28年改正法」という。)により,平成32年以降10年毎に行われる国勢調査(統計法5条2項本文の規定により行われるもの。 以下,同規定により行われる国勢調査を「大規模国勢調査」という。)の結果に基づき,都道府県別定数配分をいわゆるアダムズ方式(都道府 毎に行われる国勢調査(統計法5条2項本文の規定により行われるもの。 以下,同規定により行われる国勢調査を「大規模国勢調査」という。)の結果に基づき,都道府県別定数配分をいわゆるアダムズ方式(都道府県の人口を一定の数値(小選挙区基準除数)で除し,それぞれの商の整数に小数点以下を切り上げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致する方式のことをいう。)によって行い,各選挙区間の日本国民の人口の最大較差が2倍以上にならないようにすること,それまでの措置として,平成27年に行われた国勢調査(統計法5条2項ただし書の規定により簡易な方法で行われたもの。以下,「平成27年国勢調査」といい,同規定により行われる国勢調査を「簡易国勢調査」という。)に基づき,都道府県別定数配分をアダムズ方式によって行うのではなく,いわゆる0増6減(各都道府県の選挙区数を増やすことなく議員1人当たりの人口の少ない6県の選挙区数をそれぞれ1減ずることをいう。)をすることなどを内容とする改定が行われ(以下「平成28年改正」という。),さらに,⑤平成29年法律第58号(以下「平成29年改正法」という。)により,平成28年改正法の議員定数の枠組みに沿って19都道府県の97選挙区における選挙区割りの改定が行われた(以下「平成29年改正」という。)。 (乙3の1・2,4,11の1・2,13の1~3,16,18の1~6)エ本件小選挙区選挙は,平成28年改正及び平成29年改正による改正後の公職選挙法13条1項及び別表第一(以下「本件区割規定」という。)に基づく選挙区割り(以下「本件選挙区割り」という。)の下で施行された。 本件小選挙区選挙の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差(以下,選挙人数を基準とした最大較差を単に「最大較差」といい,人口を基準としたそれ 挙区割り」という。)の下で施行された。 本件小選挙区選挙の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差(以下,選挙人数を基準とした最大較差を単に「最大較差」といい,人口を基準としたそれを「最大較差(人口)」という。) 本件選挙当日の本件小選挙区選挙の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数は,最少の鳥取県第1区(23万0959人)と最多の東京都第13区(48万0247人)との間で,その較差が2.079倍となっていた(乙1の2)。 3 争点及びこれに関する当事者の主張本件の争点は,本件区割規定の定める本件選挙区割りが憲法に違反するか否かであるが,さらに分けると,本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態(いわゆる違憲状態)に至っていたか,仮に,違憲状態に至っていたとして,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったか(選挙を無効とすべきかを含む。)であり,この点に関する当事者の主張の要旨は,以下のとおりである。 本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態(いわゆる違憲状態)に至っていたか(争点)〔原告ら〕ア憲法56条2項,前文第1段第1文後段,1条,前文第1段第1文前段は,人口比例選挙を要求するが,本件小選挙区選挙は,これに違反する。 すなわち,両議院の議事は,出席議員の過半数で決するところ(憲法56条2項),これは,主権を有する国民が(憲法1条,前文第1段第1文後段),正当に選挙された国会における代表者を通じて(憲法前文第1段第1文前段),主権を行使することを意味する。 ところが,非人口比例選挙の場合は,国民の半 有する国民が(憲法1条,前文第1段第1文後段),正当に選挙された国会における代表者を通じて(憲法前文第1段第1文前段),主権を行使することを意味する。 ところが,非人口比例選挙の場合は,国民の半数未満から選出されたにすぎない国会議員の過半数の意見が,国民の過半数から選出された国会議員の半数未満の意見に優越して,主権の一内容である「両議院の議事」を決定することが起こり得る。すなわち,非人口比例選挙では,主権を有する国民の過半数ではなく,国民の半数未満から選出されたにすぎな い国会議員の過半数が主権すなわち国政の在り方を最終的に決定する権力を行使し得ることになる。 したがって,非人口比例選挙は,主権が国民に存するとする憲法1条,前文第1段第1文後段,その主権を正当に選挙された国会における代表者を通じて行使するとする前文第1段第1文前段に違反する。 他方で,人口比例選挙の場合は,憲法56条2項に基づき,主権を有する国民が,人口比例選挙で選出された,すなわち正当に選挙された国会議員を通じて,「出席議員の過半数で」,「両議院の議事」を決定するという方法で,主権を行使することになり,憲法1条及び前文第1段第1文の各明文の規範に合致する。 本件選挙当日の本件小選挙区選挙の選挙区間における最大較差は2.066倍(総務省発表の令和2年9月1日現在の選挙人名簿登録者数に基づくもの)であったから,本件小選挙区選挙は,非人口比例選挙である。 したがって,本件小選挙区選挙は,憲法56条2項,前文第1段第1文後段,1条,前文第1段第1文前段に違反する。 イ最高裁判所平成23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「平成23年大法廷判決」という。),最高裁判所平成25年11月20日大法廷判決・民集67巻8号1503頁(以下「平成25 イ最高裁判所平成23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「平成23年大法廷判決」という。),最高裁判所平成25年11月20日大法廷判決・民集67巻8号1503頁(以下「平成25年大法廷判決」という。)及び最高裁判所平成27年11月25日大法廷判決・民集69巻7号2035頁(以下「平成27年大法廷判決」という。)は,1人別枠方式が憲法の投票価値の平等の要求に違反すると判断しているところ,本件区割規定に基づく本件選挙区割りの下で施行された本件小選挙区選挙においても,11都県は,1人別枠方式により配分される各定数が維持されており,その結果,ある地域の選挙人の投票価値は,他の地域の選挙人の投票価値の0.48票分しか有しない。 したがって,上記各大法廷判決が判示するところによれば,本件区割規 定に基づく本件選挙区割りは,憲法56条2項,1条,前文第1段第1文の要求する人口比例選挙に違反する違憲状態にある。 本件区割規定に基づく本件選挙区割りの下で施行された平成29年選挙についての最高裁判所平成30年12月19日大法廷判決・民集72巻6号1240頁(以下「平成30年大法廷判決」という。)は,本件区割規定の定める本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできないと判示するが,これは,上記各大法廷判決による判例を不当に変更するものである。 ウ選挙無効訴訟において,当該選挙の違法性を判断する基準時は,当該選挙実施日である。したがって,当該選挙実施日より後に施行される投票価値の較差是正のための立法措置は,当該選挙における選挙区割りが違憲か否かを判断するに当たって,考慮すべき要素とはなし得ない。これは,最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁(以下「昭和51年大法 法措置は,当該選挙における選挙区割りが違憲か否かを判断するに当たって,考慮すべき要素とはなし得ない。これは,最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁(以下「昭和51年大法廷判決」という。)によって判示されている事項であって,判例である。 そうすると,平成28年改正法に基づき,アダムズ方式によって都道府県別定数配分がされるのは平成34年(令和4年)以降であることが見込まれるのであるから,これを,本件選挙における本件選挙区割りが違憲か否かを判断するに当たって考慮することはできない。 平成30年大法廷判決は,平成32年以降10年毎に行われる国勢調査の結果に基づく都道府県別定数配分をアダムズ方式により行うことによって1人別枠方式の下における定数配分の影響を完全に解消させる立法措置が講じられたことをも考慮して,本件区割規定に基づく本件選挙区割りが違憲状態ではない旨判示したが,これは,選挙無効訴訟における違法判断の基準時に関する判例を不当に変更するものである。 〔被告ら〕 ア衆議院議員総選挙に関する選挙無効訴訟における区割規定及びそれに基づく選挙区割りの合憲性の判断枠組み憲法は投票価値の平等を要求しているが,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準ではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。 そして,選挙制度の仕組みの決定については国会の広範な裁量に委ねられているのであるから,小選挙区制度における具体的な選挙区割りや,その前提となる区割規定を定めるに当たっては,投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつも,較差という客観的かつ形式的な数値だけでなく,当該較差の数値の背後にある選挙制度の仕組みや,当該 や,その前提となる区割規定を定めるに当たっては,投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつも,較差という客観的かつ形式的な数値だけでなく,当該較差の数値の背後にある選挙制度の仕組みや,当該較差を生じさせる要因等も含めて種々の政策的考慮要素を総合的に考慮した上で,国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに,投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められ,その調和が保たれる限りにおいて,当該選挙制度の仕組みを決定したことが,国会の合理的な裁量の範囲を超えるということにはならないというべきである。 したがって,選挙制度の憲法適合性は,以上のような国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになる。すなわち,国会が選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが,投票価値の平等の要請に反するため,国会に認められる裁量権を考慮してもなおその限界を超えており,これを是認することができない場合に,初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである。 イ本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていないこと 平成23年大法廷判決は,旧区画審設置法3条1項について,投票価値の平等に配慮した合理的な基準を定めたものと評価し,その後の平成25年大法廷判決及び平成27年大法廷判決も,そのような評価を前提として,立法府に対し,同項ないし平成28年改正法による改正前の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備を求めてきた。 平成24年以降の各改正は,国会が,選挙区間の最大較差が2倍未満となる状態を安定的に維持すべく,1 人別枠方式を廃止し,人口比例による議席配分の見直しを定期的に実施する仕組 度の整備を求めてきた。 平成24年以降の各改正は,国会が,選挙区間の最大較差が2倍未満となる状態を安定的に維持すべく,1 人別枠方式を廃止し,人口比例による議席配分の見直しを定期的に実施する仕組みを確立させる内容のものである。また,平成28年改正では,4年後の平成32年(令和2年)見込人口を基準としても最大較差が2倍未満になるようにする選挙区割りの改定を行う措置が講じられ,平成29年改正によってその措置も実現されるに至った。このような平成24年以降の各改正は,平成23年から平成27年までの各大法廷判決が繰り返し国会に求めてきた立法的措置の内容に適合し,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において,投票価値の平等の要請を調和的に実現した立法的措置と評価することができる。 以上によれば,平成24年以降の各改正を経て成立した本件区割規定が,国会の合理的な裁量の範囲の限界を超えるものでないことは明らかである。この点は,平成29年選挙に関する平成30年大法廷判決も,平成24年以降の各改正につき,違憲状態と指摘した各大法廷判決の趣旨に沿うものであり,国会の裁量権の行使として合理性を有するものと評価した上で,違憲状態は本件区割規定が成立した時点で解消された旨を明示的に判断しているところである。 そして,本件選挙区割りは,平成29年選挙時と同一のもの,すなわち,アダムズ方式に基づく議席配分が平成32年(令和2年)の大規模国勢調査以降に実施されるまでの漸進的な是正を図る措置として定め られた本件区割規定に基づき定められたものであり,選挙区割り自体も平成29年選挙時のものと同一であるから,平成29年選挙に係る平成30年大法廷判決によるそれらの評価と同様の評価がされるべきであり,違憲状態に至っていると評価す められたものであり,選挙区割り自体も平成29年選挙時のものと同一であるから,平成29年選挙に係る平成30年大法廷判決によるそれらの評価と同様の評価がされるべきであり,違憲状態に至っていると評価することはできないというべきである。 この点,本件選挙区割りの下における選挙区間の投票価値の較差は,平成32年(令和2年)の大規模国勢調査の結果による人口の最大較差においては,2.096倍,本件選挙当日の選挙人数の最大較差は2. 079倍であり,そのほかにも2倍以上の較差が生じた選挙区が生じたことは事実であるが,区割規定やそれに基づく選挙区割りの憲法適合性を判断するに当たっては,前記アで述べたとおり,最大較差の数値や較差が2倍以上になった選挙区の数という客観的かつ形式的な数値だけでなく,当該較差の数値の背後にある選挙制度の仕組みや,当該較差を生じさせる要因等も含めて種々の政策的考慮要素を総合的に考慮する必要がある。 平成28年改正法は,平成22年に行われた大規模国勢調査(以下「平成22年国勢調査」という。)から平成27年国勢調査までの日本国民の人口の増減率に基づき算出した平成32年見込人口を基準として最大較差を2倍未満とすることを基本とすることとしたものであり,当該増減率と異なる人口移動があったことを要因として,結果的に2倍以上の較差が生じることも当然にあり得ることであって,平成23年から平成27年までの各大法廷判決が問題視してきた1人別枠方式のような選挙制度自体に起因する構造的な問題により2倍以上の較差が生じたものではない。 そもそも,現行の選挙制度では,選挙制度の安定性の要請を勘案し,大規模国勢調査の結果を踏まえて10年単位で,又は簡易国勢調査の結果によっては5年単位でも選挙区割りの改定を行うこととしており,ア ダムズ方式 挙制度では,選挙制度の安定性の要請を勘案し,大規模国勢調査の結果を踏まえて10年単位で,又は簡易国勢調査の結果によっては5年単位でも選挙区割りの改定を行うこととしており,ア ダムズ方式に基づく議席配分を最初に実施する時期も,平成28年改正当時における諸般の事情を考慮した国会の判断により,平成32年(令和2年)の大規模国勢調査以降とされたものである。このような経緯からすれば,平成29年改正以降アダムズ方式に基づく都道府県別定数を前提とする最初の選挙区割りが決定されるまでの間や,今後の10年又は5年単位の選挙区割りの改定と改定の間に,ある程度の較差の変動が生じることは,当然にあり得ることであり,そのような場合に備えて10年又は5年単位で選挙区割りを行い,是正するという現行の選挙制度が整備されているということができる。 今後,アダムズ方式に基づいて都道府県別に定数配分をすれば,都道府県間の最大較差は1.697倍まで下がることが見込まれる。この都道府県別定数を前提に,国勢調査人口による選挙区間の最大較差が2倍以上とならないような選挙区割りの改定の勧告が,令和4年6月25日までに行われることが法律上予定されているところであり,上記較差の問題も,早晩確実に解消される見込みである。 以上のような事情を考慮すれば,本件選挙区割りが違憲状態に至っているということはできない。 仮に,違憲状態に至っていたとして,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったか(選挙を無効とすべきかを含む。)(争点)〔原告ら〕ア選挙区割りが憲法の投票価値の要求に反する状態に至っていても,憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったとはいえない場合には,憲法の規定に違反するものということはできないという「合理的期間の判例法理」自体 法の投票価値の要求に反する状態に至っていても,憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったとはいえない場合には,憲法の規定に違反するものということはできないという「合理的期間の判例法理」自体が,憲法に反し,憲法98条1項により,その効力を有しない。 イ仮に,「合理的期間の判例法理」が憲法に反するといえないとしても, 本件選挙施行の日(令和3年10月31日)の時点で,既に「合理的期間」を徒過していたと解されるから,本件選挙は,憲法98条1項により,無効である。 ウ昭和51年大法廷判決及び最高裁判所昭和60年7月17日大法廷判決・民集39巻5号1100頁(以下「昭和60年大法廷判決」という。)は,①当該選挙における一部の選挙区における選挙についてのみ選挙無効訴訟が提起され,②当該選挙当時の選挙制度上,比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)が存在しないという事情の下で,事情判決をしたものである。 しかしながら,本件においては,①本件小選挙区選挙の全選挙区について選挙無効訴訟が提起され,②本件選挙当時の選挙制度においては,比例代表選挙が存在し,衆議院の定足数である3分の1(憲法56条1項)を超える比例代表選出議員が存在するのであり,昭和51年大法廷判決及び昭和60年大法廷判決とは事情を異にする。 このような事情の下では,本件小選挙区選挙について最高裁判所が無効判決を言い渡す場合は,本件小選挙区選挙の全選挙区における選挙が無効になるから,一部の選挙区の選挙のみが無効となり,他の選挙区の選挙が有効であるというような不都合は生じないし,本件小選挙区選挙の全選挙区における選挙が無効となっても,比例代表選挙により選出された議員により衆議院の定足数である3分の1(憲法56条1項)を満たすから,衆議院は国会活動 うな不都合は生じないし,本件小選挙区選挙の全選挙区における選挙が無効となっても,比例代表選挙により選出された議員により衆議院の定足数である3分の1(憲法56条1項)を満たすから,衆議院は国会活動を継続し得る。 しかも,公職選挙法204条に基づく選挙無効判決の効力は,遡及せず,将来に向かって選挙を形成的に無効とするものである。 したがって,選挙無効判決の言渡しにより社会的混乱や不都合は生じないから,本件区割規定の定める本件選挙区割りが違憲の場合,事情判決をすべき理由はなく,本件各選挙区における選挙を無効とする判決をす べきである。 〔被告ら〕ア平成30年大法廷判決は,「平成27年大法廷判決が平成26年選挙当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要求に反する状態が,平成28年改正及び平成29年改正によって解消された。」旨明示的に判断している。 本件選挙は,平成30年大法廷判決後に初めて行われた総選挙であるから,仮に何らかの事情により同判決における本件選挙区割りに関する評価が覆り,違憲状態に至っているとしても,国会において,そのことを認識すべき契機が存在したとはいえず,その状態を認識しえない状況であったことは明らかである。 また,平成28年改正の時点で,立法府である国会の判断として,アダムズ方式による議席配分を実施するのが平成32年(令和2年)の大規模国勢調査以降とされており,それまでの間にある程度の較差の変動が生じることは当然にあり得ることであり,そのような場合に備えて10年又は5年単位で選挙区割りを行い,是正するという現行の選挙制度が整備されているということができる。 したがって,仮に,本件選挙区割りが違憲状態に至っていたとしても,国会が,憲法上要求される合理的期間にその是正をしなかったというこ 是正するという現行の選挙制度が整備されているということができる。 したがって,仮に,本件選挙区割りが違憲状態に至っていたとしても,国会が,憲法上要求される合理的期間にその是正をしなかったということはできない。 イ選挙無効判決により社会的混乱や不都合が生じないとの主張は争う。 第3 当裁判所の判断 1 衆議院議員総選挙の小選挙区の区割基準規定及び区割規定の制定及び改正の経緯について前記前提事実に加え,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 衆議院議員の選挙制度における小選挙区制の採用昭和25年に制定された公職選挙法は,衆議院議員の選挙制度につき,中選挙区単記投票制を採用していたが,平成6年改正により,衆議院議員の選挙制度は,小選挙区比例代表並立制に改められた。 区画審設置法の制定及び旧区割基準規定による1 人別枠方式の採用ア平成6年に制定された区画審設置法2条によれば,区画審は,衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し,調査審議し,必要があると認めるときは,その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている。 そして,選挙区の改定に関する区画審の勧告は,統計法5条2項本文(平成19年法律第53号による改正前は4条2項本文)の規定により10年毎に行われる大規模国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとされている(区画審設置法4条1項)。 イ旧区画審設置法3条(旧区割基準規定)は,上記選挙区の区割基準につき,①1項において,上記改定案を作成するに当たっては,各選挙区の人口の均衡を図り,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮し たっては,各選挙区の人口の均衡を図り,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものと定めるとともに,②2項において,各都道府県の区域内の選挙区の数は,各都道府県にあらかじめ1を配当した上で(1人別枠方式),この1に,小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数と定めていた(旧区割基準)。 平成14年改正及び平成21年8月施行の衆議院議員総選挙における最大較差等ア平成6年改正の後,小選挙区選挙の選挙区割りについて,平成14年改正法により,各都道府県の議員の定数につき,5増5減を行う改定がされ た。 イ平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成21年選挙」という。)の小選挙区選挙は,平成14年改正法により改定された選挙区割り(以下「旧選挙区割り」という。)の下で施行されたものであり(以下,平成21年選挙に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定めた平成24年改正法による改正前の公職選挙法13条1項及び別表第1を併せて「旧区割規定」といい,同規定に基づく選挙区割りを「旧選挙区割り」という。),平成21年選挙当日における選挙区間の最大較差は,最少の高知県第3区と最多の千葉県第4区との間で2.304倍であり,高知県第3区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は45選挙区存在した(乙2の1)。 ウ平成21年選挙について,平成23年大法廷判決は,選挙区の改定案の作成に当たり,選挙区間の最大較差(人口)が2倍未満になるように区割りをすることを基本とすべきものとする旧区画審設置法3条1項の定めは,投 1年選挙について,平成23年大法廷判決は,選挙区の改定案の作成に当たり,選挙区間の最大較差(人口)が2倍未満になるように区割りをすることを基本とすべきものとする旧区画審設置法3条1項の定めは,投票価値の平等の要請に配慮した合理的な基準を定めたものであると評価する一方,平成21年選挙時において,上記イのような選挙区間の投票価値の較差が生じていたのは,各都道府県にあらかじめ1の選挙区数を割り当てる同条2項の1人別枠方式がその主要な要因となっていたことが明らかであり,かつ,人口の少ない地方における定数の急激な減少への配慮等の視点から導入された1人別枠方式は既に立法時の合理性が失われていたものというべきであるから,旧区割基準のうち1人別枠方式に係る部分及び旧区割基準に従って改定された旧区割規定の定める旧選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判示した。そして,同判決は,これらの状態につき憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,旧区割基準規定及び旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で, 事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に上記の状態を解消するために,できるだけ速やかに旧区割基準中の1人別枠方式を廃止し,旧区画審設置法3条1項の趣旨に沿って旧区割規定を改正するなど,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講じる必要があると判示した(甲14)。 平成24年改正及び平成24年12月施行の衆議院議員総選挙における最大較差等ア平成23年大法廷判決を受けて,平成24年11月16日,1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項の削除及び0増5減を内容とする平成24年改正法が成立した。これにより,旧区画審設置法3条1項が区画審 成23年大法廷判決を受けて,平成24年11月16日,1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項の削除及び0増5減を内容とする平成24年改正法が成立した。これにより,旧区画審設置法3条1項が区画審設置法3条(以下「平成24年改正区画審設置法3条」という。)となり,上記イ①の基準のみが区割基準となった。 なお,1人別枠方式の廃止を含む制度の是正のためには,区画審の審議を挟んで区割基準に係る区画審設置法の改正と選挙区割りに係る公職選挙法の改正という二段階の法改正を要することから,平成24年改正法は,その附則において,旧区画審設置法3条2項を削除する改正規定は公布日(平成24年11月26日)から施行するものとする(1条)一方で,各都道府県の選挙区数の0増5減を内容とする改正後の公職選挙法の規定は次回の総選挙から適用する(公職選挙法の改正規定は別に法律で定める日から施行する)ものとし(2条),上記0増5減を前提に,区画審が選挙区間の最大較差(人口)が2倍未満となるように選挙区割りを改める改定案の勧告を公布日から6月以内に行い(3条3項),政府がその勧告に基づいて速やかに法制上の措置を講ずべき(4条)旨を定めていた。 (以上につき,乙3の1・2,4)イ平成24年改正法の成立と同日に衆議院が解散され,平成24年12月 16日,衆議院議員総選挙(以下「平成24年選挙」という。)が施行されたが,同選挙までに平成24年改正法に沿った新たな選挙区割りを定めることは時間的に不可能であったため,平成24年選挙の小選挙区選挙は平成21年選挙と同様に旧選挙区割りの下で施行された(乙3の1・2,4)。 平成24年選挙当日における選挙区間の最大較差は,最少の高知県第3区と最多の千葉県第4区との間で2.425倍であり,高知県第3区と比べて較差 に旧選挙区割りの下で施行された(乙3の1・2,4)。 平成24年選挙当日における選挙区間の最大較差は,最少の高知県第3区と最多の千葉県第4区との間で2.425倍であり,高知県第3区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は72選挙区存在した(乙2の2)。 ウ平成24年選挙について,平成25年大法廷判決は,平成24年選挙時において旧区割規定の定める旧選挙区割りは平成21年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものではあるが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で,国会においては今後も平成24年改正区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続けられていく必要があると判示した(甲16)。 平成25年改正及び平成26年11月施行の衆議院議員総選挙における最大較差等ア平成24年選挙の施行後,平成24年改正法の附則の規定に基づく区画審の勧告を受けて,平成25年6月24日,各都道府県の選挙区数の0増5減を前提に,選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように17都県の42選挙区において区割りを改めることを内容とする平成25年改正法が成立した。 上記改定の結果,平成22年国勢調査の結果による選挙区間の最大較差(人口)は1.998倍となるものとされた。 (以上につき,乙3の2,4~6)イ平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成26年選挙」という。)の小選挙区選挙は,平成25年改正により改定された選挙区割りの下で施行されたが,平成26年選挙当日における選挙区間の最大較差は,最少の宮城県第5区と最多の東京都第1区との間で2.129倍であり,宮城県第5区 選挙は,平成25年改正により改定された選挙区割りの下で施行されたが,平成26年選挙当日における選挙区間の最大較差は,最少の宮城県第5区と最多の東京都第1区との間で2.129倍であり,宮城県第5区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は13選挙区存在した(乙2の3)。 ウ平成26年選挙につき,平成27年大法廷判決は,上記イのような投票価値の較差が生じた主な要因は,0増5減の措置における定数削減の対象とされた県以外の都道府県について旧区割基準に基づいて配分された定数の見直しを経ておらず,いまだ多くの都道府県において1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項が削除された後の区割基準に基づいて定数の再配分が行われた場合とは異なる定数が配分されていることにあり,このような投票価値の較差が生じたことは,全体として平成24年改正区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたとはいえないことの表れであるというべきであるとして,平成24年改正及び平成25年改正により改定された選挙区割りはなお憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものといわざるを得ないと判示した。そして,同判決は,同条の趣旨に沿った選挙制度の整備については,漸次的な見直しを重ねることによってこれを実現していくことも国会の裁量に係る現実的な選択として許容されていると解されるとし,上記の選挙区割りの改定後も国会において引き続き選挙制度の見直しが行われていること等を併せ考慮すると,平成23年大法廷判決の言渡しから平成26年選挙までの国会における是正の実現に向けた取組は,立法裁量権の行使として相当なものでなかったということはできず,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないと判示した(甲18)。 平成28年改正及び平成29年 立法裁量権の行使として相当なものでなかったということはできず,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないと判示した(甲18)。 平成28年改正及び平成29年改正の経緯ア平成25年改正法の成立の前後を通じて,国会においては,衆議院選挙制度の改革について,引き続き検討が続けられ,平成26年6月19日の衆議院議院運営委員会における議決により,衆議院選挙制度に関する調査,検討等を行うため,衆議院に有識者により構成される議長の諮問機関として衆議院選挙制度に関する調査会(以下「選挙制度調査会」という。)が設置された(乙4,9,11の1・2)。 イ選挙制度調査会は,平成26年9月以降,定期的な会合を開催し,衆議院議員の選挙制度の在り方,議員定数の削減,投票価値の較差の是正等の問題について,各政党からの意見聴取を含めた調査,検討を行い,平成28年1月14日,衆議院議長に対し,衆議院選挙制度に関する調査会答申を提出した。 上記答申は,①衆議院議員の選挙制度の在り方については,現行の小選挙区比例代表並立制を維持し,②議員定数の削減については,衆議院議員の定数を10削減して465人(小選挙区選出議員の定数につき6削減して289人,比例代表選出議員の定数につき4削減して176人)とする案が考えられるとした。また,③投票価値の較差の是正については,小選挙区選挙における各都道府県への議席配分方式について満たすべき条件として,比例性のある配分方式に基づいて配分すること,選挙区間の投票価値の較差を小さくするために各都道府県間の投票価値の較差をできるだけ小さくすること,各都道府県の配分議席の増減変動が小さいこと,一定程度将来にわたっても有効に機能し得る方式であることとした上で,この諸条件に照らして検討した結果として 間の投票価値の較差をできるだけ小さくすること,各都道府県の配分議席の増減変動が小さいこと,一定程度将来にわたっても有効に機能し得る方式であることとした上で,この諸条件に照らして検討した結果として,各都道府県への議席配分につき,各都道府県の人口を一定の数値(小選挙区基準除数)で除し,それぞれの商の整数に小数点以下を切り上げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致するようにする方式(アダムズ方式) により行うものとした。そして,各都道府県への議席配分の見直しは,制度の安定性を勘案し,10年毎に行われる大規模国勢調査の結果による人口に基づき行うものとし,その5年後に行われる簡易国勢調査の結果,選挙区間の人口の較差が2倍以上の選挙区が生じたときは,各都道府県への議席配分の変更は行わず,区画審において上記の較差が2倍未満となるように関係選挙区の区画の見直しを行うものとした。 (以上につき,乙8の1~17,10,11の1・2)ウ選挙制度調査会の上記答申を受けて,平成28年5月20日,衆議院議員の定数を475人から10削減して465人(小選挙区選出議員の定数につき6削減して289人,比例代表選出議員の定数につき4削減して176人)とするとともに,以下のとおり,区割基準について,選挙区間の最大較差(人口)が2倍以上とならないようにすることとし,各都道府県への定数配分の方式としてアダムズ方式を採用すること等を内容とする平成28年改正法が成立した。 平成28年改正法による改正後の区画審設置法(以下「新区画審設置法」という。)3条は,①1項において,区画審において衆議院選出議員の選挙区の改定案を作成するに当たっては,各選挙区の人口(最近の国勢調査の結果による日本国民の人口)の均衡を図り,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを 1項において,区画審において衆議院選出議員の選挙区の改定案を作成するに当たっては,各選挙区の人口(最近の国勢調査の結果による日本国民の人口)の均衡を図り,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることとし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものと定めるとともに,②2項において,各都道府県の区域内の選挙区の数は,各都道府県の人口を小選挙区基準除数(その除数で各都道府県の人口を除して得た数(1未満の端数が生じたときは,これを1に切り上げるものとする。)の合計数が衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(1未満の端数が生じたときは,これを1に 切り上げるものとする。)とするとし(アダムズ方式),③3項において,下記の同法4条2項の規定による勧告に係る改定案の作成に当たっては,各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は変更しないものとすると定めている(以下,この区割基準を「本件区割基準」といい,この規定を「本件区割基準規定」という。)。 そして,選挙区の改定に関する区画審の勧告は,平成32年(令和2年)以降10年毎に行われる大規模国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとされ(新区画審設置法4条1項),さらに,区画審は,大規模国勢調査が行われた年から5年目に当たる年に行われる各選挙区の簡易国勢調査の結果による日本国民の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上となったときは,当該国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に,上記の勧告を行うものとされている(新区画審設置法4条2項)。 他方,平成 も少ないもので除して得た数が2以上となったときは,当該国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に,上記の勧告を行うものとされている(新区画審設置法4条2項)。 他方,平成28年改正法は,アダムズ方式による各都道府県の選挙区数の変更が行われるまでの投票価値の較差是正のための措置として,附則により,小選挙区選出議員の定数を6削減することを前提として,区画審において平成27年国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改定案の作成及び勧告を行うこととした。そして,同改定案の作成に当たっては,各都道府県の選挙区数につき,定数の削減による影響を受ける都道府県を極力減らすことによって選挙制度の安定性を確保する観点から,減少の対象となる都道府県は,アダムズ方式により得られる選挙区数が改正前の選挙区数より少ない都道府県のうち,当該都道府県の平成27年国勢調査の結果による人口を同方式により得られる選挙区数で除して得た数が少ない順から6都道府県とし,それ以外の都道府県は改正前の選挙区数を維持することとした。また,選挙区割りにつき,平成27年国勢 調査の結果に基づく選挙区間の人口の較差が2倍未満となるようにし,かつ,次回の国勢調査が実施される平成32年見込人口(平成27年国勢調査による日本国民の人口に,平成22年国勢調査から平成27年国勢調査までの日本国民の人口の伸び率を乗じて得た人口をいう。以下同様。)に基づく選挙区間の人口の較差が2倍未満であることを基本とするとともに,各選挙区の平成27年国勢調査の結果による人口及び平成32年見込人口の均衡を図り,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこととした。 (以上につき,乙4,11の1・2,13の1~4)エ平成28年改正法の成立後,区画審による審議が行われ 人口の均衡を図り,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこととした。 (以上につき,乙4,11の1・2,13の1~4)エ平成28年改正法の成立後,区画審による審議が行われ,平成29年4月19日,区画審は,内閣総理大臣に対し,上記のとおり各都道府県の選挙区数の0増6減の措置を採ることを前提に,19都道府県の97選挙区において区割りを改めることを内容とする改定案の勧告を行った。 これを受けて,内閣は,同年5月16日,平成28年改正法に基づき,同法のうち上記0増6減を内容とする公職選挙法の改正規定の施行期日を定めるとともに,上記改定案に基づく選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正事項を定める法制上の措置として,平成28年改正法の一部を改正する法律案を国会に提出し,平成29年6月9日,この改正法案が平成29年改正法として成立した。 上記0増6減及びこれを踏まえた選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正規定は平成29年7月16日から施行され,この改正により,各都道府県の選挙区数の0増6減とともに,上記改定案のとおりの選挙区割りの改定が行われた。 (以上につき,乙14の1・2,16,18の1~6)オ平成28年改正及び平成29年改正により,平成27年国勢調査による選挙区間の最大較差(人口)は2.176倍から1.956倍に縮小(較 差が2倍以上の選挙区は32選挙区から0選挙区に縮小)され,当時において推計された平成32年見込人口における最大較差(人口)も2.552倍から1.999倍に縮小(較差が2倍以上の選挙区は71選挙区から0選挙区に縮小)された(乙14の1,18の1)。 なお,平成28年改正及び本件29年改正による改正後の公職選挙法13条1項及び別表第1(本件区割規定)に基づく選挙区割り( の選挙区は71選挙区から0選挙区に縮小)された(乙14の1,18の1)。 なお,平成28年改正及び本件29年改正による改正後の公職選挙法13条1項及び別表第1(本件区割規定)に基づく選挙区割り(本件選挙区割り)の下での都道府県別定数と平成27年国勢調査の結果による日本国民の人口を基にアダムズ方式で計算した都道府県別定数を比較した場合,11都県で定数が異なることになり,また,当該都県の定数は,1人別枠方式が廃止される前の定数と同じであった。 平成29年9月施行の衆議院議員総選挙における最大較差等ア平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成29年選挙」という。)の小選挙区選挙は,本件選挙区割りの下において施行されたが,平成29年選挙当日における選挙区間の最大較差は,最少の鳥取県第1区と最多の東京都第13区との間で1.979倍であり,鳥取県第1区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は存在しなかった(乙2の4)。 イ平成29年選挙について,平成30年大法廷判決は,平成28年改正及び29年改正は,平成32年に行われる国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改定に当たり,各都道府県への定数配分を人口に比例した方式の1つであるアダムズ方式により行うことによって,選挙区間の投票価値の較差を相当程度縮小させ,その状態が安定的に持続するよう立法措置を講じた上で,同方式による定数配分がされるまでの較差是正の措置として,各都道府県の選挙区数の0増6減の措置を採るとともに選挙区割りの改定を行うことにより,上記のように選挙区間の人口等の最大較差を縮小させたものであって,投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ,選挙制度 の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価することができると判示した。 また,同判決 差を縮小させたものであって,投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ,選挙制度 の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価することができると判示した。 また,同判決は,平成29年選挙においては,平成24年改正法及び平成28年改正法により選挙区数が減少した県以外の都道府県について,1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数に変更はなく,その中には,アダムズ方式による定数配分が行われた場合に異なる定数が配分されることとなる都道府県が含まれているが,平成25年改正法から平成29年改正法までの立法措置によって,旧区画審設置法3条2項が削除されたほか,1人別枠方式の下において配分された定数のうち議員1人当たりの人口の少ない合計11県の定数をそれぞれ1減ずる内容の定数配分の見直しや,選挙区間の投票価値の較差を縮小するための選挙区割りの改定が順次行われたことにより,平成29年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差が上記アのとおり縮小したことに加え,平成29年選挙が施行された時点において,平成32年以降10年毎に行われる国勢調査の結果に基づく各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うことによって1人別枠方式の下における定数配分の影響を完全に解消させる立法措置が講じられていたものであり,このような立法措置の内容やその結果縮小した較差の状況を考慮すると,平成29年選挙において,1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数とアダムズ方式により各都道府県の定数配分をした場合に配分されることとなる定数を異にする都道府県が存在していることをもって,本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反するものとなるということはできないと判示した。 そして,同判決は,以上の事情を総合的に考慮すれば,本件区割 にする都道府県が存在していることをもって,本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反するものとなるということはできないと判示した。 そして,同判決は,以上の事情を総合的に考慮すれば,本件区割規定は,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずることを求めた平成23年大法廷判決以降の各大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図った ものであり,投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ,新たな定数配分の方式をどの時点から議員定数の配分に反映させるかという点も含めて,国会において考慮することができる諸要素を踏まえた上で定められたものということができ,平成29年選挙当時においては,新区画審設置法3条1項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたということができるから,平成28年改正法及び平成29年改正法による選挙区割りの改定等は,国会の裁量権の行使として合理性を有するというべきであり,平成27年大法廷判決が平成26年選挙当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要求に反する状態は,平成28年改正及び平成29年改正によって解消されたものと評価することができ,したがって,本件選挙当時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず,本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできないと判示した。 (以上につき,甲20)本件選挙の施行及び本件選挙における最大較差等ア令和2年10月1日を調査時点とする大規模国勢調査(以下「本件国勢調査」という。)が実施され,令和3年6月25日,その結果の速報値が公表された。これによれば,本件区割規定の定める本件選挙区割りによる選挙区間の最大較差(人口)は,2.094倍であり,最少の選挙区との 」という。)が実施され,令和3年6月25日,その結果の速報値が公表された。これによれば,本件区割規定の定める本件選挙区割りによる選挙区間の最大較差(人口)は,2.094倍であり,最少の選挙区との較差が2倍以上となる選挙区は20選挙区存在した。(乙1の1 の1)イ令和3年10月14日に衆議院が解散され,同月31日,本件選挙が施行された。 本件選挙当日における選挙区間の最大較差(選挙人数)は,最少の鳥取県第1区と最多の東京都第13区との間で2.079倍であり,鳥取 県第1区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は29選挙区存在した(乙1の2)。 なお,本件選挙後の令和3年11月30日に公表された本件国勢調査の結果の確定値によれば,本件選挙における選挙区間の最大較差(人口)は,2.096倍であり,最少の選挙区との較差が2倍以上となる選挙区は23選挙区存在した(乙1の1 の2)。 2 本件区割規定の違憲判断の基準について憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば投票価値の平等を要求していると解される。 他方,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであるところ,国会の両議院の議員の選挙については,憲法上,議員の定数,選挙区,投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ(43条2項,47条),選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められている。 衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には,選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して,憲法上,議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重 の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には,選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して,憲法上,議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが,それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるのであって,具体的な選挙区を定めるに当たっては,都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として,地域の面積,人口密度,住民構成,交通事情,地理的状況などの諸要素を考慮しつつ,国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに,投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところである。 したがって,このような選挙制度の合憲性は,これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお,国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり,国会がこのような選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが,上記のような憲法上の要請に反するため,上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており,これを是認することができない場合に,初めて憲法に違反することになるものと解すべきである(昭和51年大法廷判決,最高裁判所昭和58年11月7日大法廷判決・民集37巻9号1243頁,昭和60年大法廷判決,最高裁判所平成5年1月20日大法廷判決・民集47巻1号67頁,最高裁判所平成11年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁,最高裁判所平成11年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1704頁,最高裁判所平成19年6月13日大法廷判決・民集61巻4号1617頁,平成23年大法廷判決,平成25年大法廷判決,平成27年大法廷判決及び 成11年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1704頁,最高裁判所平成19年6月13日大法廷判決・民集61巻4号1617頁,平成23年大法廷判決,平成25年大法廷判決,平成27年大法廷判決及び平成30年大法廷判決参照)。 また,裁判所において選挙制度について投票価値の平等の観点から憲法上問題があると判断したとしても,自らこれに代わる具体的な制度を定め得るものではなく,その是正は国会の立法によって行われることになるものであり,是正の方法についても国会は幅広い裁量権を有しているので,裁判所が選挙制度の憲法適合性について上記の判断枠組みの下で一定の判断を示すことにより,国会がこれを踏まえて自ら所要の適切な是正の措置を講ずることが,憲法上想定されているものと解される。 以上によれば,人口の変動が生じた結果,それだけ選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差が拡大するなどして,当初における議員定数の配分の基準及び方法とこれらの状況との間にそごを来したとしても,その一事では直ちに憲法違反の問題を生ずるものではないといえるが,その人口の変動が当該選挙制度の仕組みの下において投票価値の有すべき重要性に照ら して到底看過することができないと認められる程度の投票価値の著しい不平等状態を生じさせ,かつ,それが相当期間継続して,このような不平等状態を是正する何らかの措置を講じないことが,国会の裁量的権限に係るものであることを考慮しても,その許される限界を超えると判断される場合には,選挙区割りの規定が憲法に違反するに至ると解するのが相当である。 したがって,小選挙区選挙における選挙区割りの憲法適合性については,①当該選挙区割りの下での選挙区間における投票価値の不均衡が,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているか否か,②上 。 したがって,小選挙区選挙における選挙区割りの憲法適合性については,①当該選挙区割りの下での選挙区間における投票価値の不均衡が,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているか否か,②上記の状態に至っている場合に,当該選挙までの期間に当該不均衡の是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとして当該選挙区割りが憲法に違反するに至っているか否かの観点から検討するのが相当である。そして,上記①において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っている旨の司法の判断がされれば国会はこれを受けて是正を行う責務を負うものであるところ,上記②において憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるか否かを判断するに当たっては,単に期間の長短のみならず,是正のために採るべき措置の内容,そのために検討を要する事項,実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して,国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものであったといえるか否かという観点に立って評価すべきものと解される(平成25年大法廷判決及び平成27年大法廷判決参照)。 この点,原告らは,選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていても,憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったといえない場合には,憲法の規定に違反するものということはできないという「合理的期間の判例法理」(上記②の要件)自体が,憲法に反する旨主張するが,上記②の要件が必要とされる根拠は,前記で判示したとおりであって,原告らの上記主張は採用できない。 3 本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態(いわゆる違憲状態)に至っていたか(争点)について前 記主張は採用できない。 3 本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態(いわゆる違憲状態)に至っていたか(争点)について前記認定事実によれば,本件区割規定に基づく本件選挙区割りによると,本件選挙当日における本件小選挙区選挙の選挙区間の最大較差は,最少の鳥取県第1区と最多の東京都第13区との間で2.079倍であり,鳥取県第1区と比べて較差が2倍以上になっている選挙区は29選挙区存在したことが認められる。 前記で判示したとおり,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではないが,選挙区間の最大較差が2倍以上になると,選挙人数の最少の選挙区の選挙人の1票が選挙人数の最多の選挙区の選挙人の2票に相当することになるから,選挙制度の仕組みの決定についての国会の広範な裁量権を考慮しても,違憲の疑いがある。 現に,前記認定のとおり,平成23年大法廷判決は,選挙区間の最大較差が2.304倍の場合に違憲状態と判示し,平成25年大法廷判決は,選挙区間の最大較差が2.425倍の場合に違憲状態と判示し,平成27年大法廷判決は,選挙区間の最大較差が2.129倍の場合に違憲状態と判示している上,このような最高裁判所の判決を受けて,国会は,平成28年5月20日に,平成28年改正法を成立させ,同法により,選挙区間の最大較差(人口)が2倍以上にならないように,アダムズ方式により,各都道府県への定数配分を行うこととされた。 以上からすると,現行の衆議院議員総選挙の小選挙区の選挙制度の仕組みの下においては,選挙区間の最大較差が2倍以上になると,投票価値の有すべき重要性に照らして到底看過することができないと認められる程度の投票価値の著しい不平等状態,すなわち違憲状態にある 制度の仕組みの下においては,選挙区間の最大較差が2倍以上になると,投票価値の有すべき重要性に照らして到底看過することができないと認められる程度の投票価値の著しい不平等状態,すなわち違憲状態にあると解される。 これを本件についてみるに,本件選挙当日における選挙区間の最大較差は, 前記認定のとおり,2.079倍であって2倍を超えており,しかも,最少の選挙区との較差が2倍以上になる選挙区が29選挙区も存在したというのであるから,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態,すなわち違憲状態にあったと認めるのが相当である。 この点,前記認定のとおり,平成30年大法廷判決は,本件小選挙区選挙と同じく本件選挙区割りの下で施行された平成29年選挙について,本件選挙区割りが憲法の要求する投票価値の平等に反する状態には至っていなかったと判断している。 しかしながら,同判決は,平成29年選挙においては,平成24年改正法及び平成28年改正法により選挙区数が減少した県以外の都道府県について,1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数に変更はなく,その中には,アダムズ方式による定数配分が行われた場合に異なる定数が配分されることとなる都道府県が含まれていることを指摘しつつも,その後の各種立法措置の内容に加え,それら立法措置の結果,平成27年国勢調査の結果による最大較差(人口)が1.956倍,平成29年選挙当日における最大較差が1.979倍に縮小され,選挙人数の最も少ない選挙区を基準として較差が2倍以上となっている選挙区は存在しなくなったという較差の状況をも考慮して,平成29年選挙当時においては,新区画審設置法3条1項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたということができ,本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反するものとなると 状況をも考慮して,平成29年選挙当時においては,新区画審設置法3条1項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたということができ,本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反するものとなるということはできないと判断したものである。 これに対し,本件選挙当時においては,前記のとおり,平成29年選挙当時に比べて,選挙区間の較差が拡大し,最大較差が2倍を超える状態(2. 079倍)になっていたことが認められるのであるから,本件選挙当時においては,平成29年選挙当時と異なり,本件区割規定に基づく本件選挙区割りが,憲法の要求する投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判 断することは,平成30年大法廷判決の判断に抵触するものではないと解される。 被告らは,現行の選挙制度では,国勢調査の結果を踏まえて10年単位又は5年単位で選挙区割りの改定を行うこととし,アダムズ方式に基づく議席配分を最初に実施する時期も諸般の事情を考慮した国会の判断により平成32年(令和2年)の大規模国勢調査以降とされたという経緯からすれば,アダムズ方式に基づく都道府県別定数を前提とする最初の選挙区割りが決定されるまでの間や,今後の10年又は5年単位の選挙区割りの改定と改定の間に,ある程度の較差の変動が生じることは,当然にあり得ることであり,そのような場合に備えて現行の選挙制度が整備されているということができ,選挙区間の最大較差(人口)が2倍以上とならないような選挙区割りの改定の勧告も令和4年6月25日までに行われることが法律上予定され,本件小選挙区選挙における投票価値の較差の問題も,早晩確実に解消される見込みであるなどとして,本件選挙区割りが違憲状態に至っているということはできないと主張する。 確かに,被告らが主張するように,前記認定のとおり,選 ける投票価値の較差の問題も,早晩確実に解消される見込みであるなどとして,本件選挙区割りが違憲状態に至っているということはできないと主張する。 確かに,被告らが主張するように,前記認定のとおり,選挙区間の最大較差(人口)が2倍以上とならないような選挙区割りの改定の勧告も令和4年6月25日までに行われることが法律上予定され,本件小選挙区選挙における投票価値の較差の問題も,早晩確実に解消される見込みではある。しかしながら,当該選挙の違法性を判断する基準時は,当該選挙日であって,当該選挙日より後に施行される投票価値の較差是正のための立法措置は,当該選挙における選挙区割りが違憲状態であるか否かを判断するに当たって,考慮すべき要素とはいえないと解するべきである。被告らの上記主張は採用できない。 被告らは,平成28年改正法は,平成22年国勢調査から平成27年国勢調査までの日本国民の人口の増減率に基づき算出した平成32年見込人口を 基準として最大較差を2倍未満とすることを基本とすることとしたものであり,本件選挙時においても,選挙区間の最大較差(人口)は2.096倍とわずかに2倍を超えたにすぎず,選挙区割りの憲法適合性を判断するに当たっては,較差だけではなく,当該較差の背後にある選挙制度の仕組みや,当該較差を生じさせる要因等も含めて種々の政策的考慮要素を総合的に考慮する必要があるところ,本件選挙時における選挙区間の最大較差が2倍を超えたのは,上記の人口増減率と異なる人口移動があったことを理由とするものであって,1人別枠方式のような選挙制度自体に起因する構造的な問題により2倍以上の較差が生じたものではないから,本件選挙区割りが違憲状態に至っているとはいえない旨主張する。 しかしながら,前記のとおり,選挙区間の最大較差が2 度自体に起因する構造的な問題により2倍以上の較差が生じたものではないから,本件選挙区割りが違憲状態に至っているとはいえない旨主張する。 しかしながら,前記のとおり,選挙区間の最大較差が2倍以上になると,選挙人数の最少の選挙区の選挙人の1票が選挙人数の最多の選挙区の選挙人の2票に相当することになるから,選挙制度の仕組みの決定についての国会の広範な裁量権を考慮しても,違憲の疑いがあり,極力避けるべき事態であることは明らかである。そうである以上,2倍をわずかに超えたにすぎないなどとして軽視することはできない。そもそも,前記認定のとおり,平成28年改正及び平成29年改正においては,当時推計された平成32年見込人口(平成27年国勢調査による日本国民の人口に,平成22年国勢調査から平成27年国勢調査までの日本国民の人口の伸び率を乗じて得た人口をいう。)における最大較差(人口)を2倍をわずか0.001倍下回るにすぎない1.999倍に縮小したにすぎないのであるから,上記人口推計にわずかの誤差でも生じれば,たちまち最大較差が2倍以上になることは容易に推測できたといえ,予想が若干異なったなどとして,2倍を超えた最大較差を許容することはできない。また,前記認定のとおり,本件区割規定に基づく本件選挙区割りにおいては,平成24年改正及び平成25年改正における0増5減の措置並びに平成28年改正及び平成29年改正における0増6減の 措置の対象となった県以外の都道府県については,1人別枠方式を含む旧区割規定に基づく旧選挙区割りの見直しがされていないのであるから,選挙区間の較差の要因に選挙制度自体に起因する構造的な問題が含まれていないと断言できるものでもない。したがって,被告らの上記主張も採用できない。 4 仮に,違憲状態に至っていたとして,憲 あるから,選挙区間の較差の要因に選挙制度自体に起因する構造的な問題が含まれていないと断言できるものでもない。したがって,被告らの上記主張も採用できない。 4 仮に,違憲状態に至っていたとして,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったか(選挙を無効とすべきかを含む。)(争点)について前記のとおり,憲法秩序の下における司法権と立法権との関係に照らすと,選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っている場合において,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるか否かを判断するに当たっては,単に期間の長短のみならず,是正のために採るべき措置の内容,そのために検討を要する事項,実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して,国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものであったといえるか否かという観点に立って評価すべきものと解される。 そうであるとすると,当該選挙までの期間にその是正をしなかったことが国会の裁量権の限界を超えるか否かは,裁判所において当該選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っているとの判断が示されるなど,国会が,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態になったことを認識し得た時期を参照して,前記の諸般の事情を総合考慮して判断せざるを得ないというべきである。 これを本件についてみると,前記認定のとおり,平成30年大法廷判決において,本件選挙区割りの下で施行された平成29年選挙当時,本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできない旨の判断が示されており,平成29年選挙当時の最大較差は1.979倍であったこと,本件選挙区割りは,平成32年(令和2年)の見込人口に 値の平等の要求に反する状態にあったということはできない旨の判断が示されており,平成29年選挙当時の最大較差は1.979倍であったこと,本件選挙区割りは,平成32年(令和2年)の見込人口に 基づく最大較差(人口)が2倍未満となるものであったこと,その後,本件国勢調査の結果の速報値が公表され,最大較差(人口)が2倍を超える見込みであることが判明したが,その公表は本件選挙施行日の約4か月前にされたものであり,本件国勢調査の結果の確定値が公表されたのは本件選挙施行後であったことなどを踏まえると,国会において,本件選挙までの間に本件選挙区割りが違憲状態に至っていたことを認識し得たとまで認めるのは困難である。 そうすると,本件選挙までの期間内に本件選挙区割りが改定されなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえないというべきである。 この点,原告らは,本件選挙施行の日(令和3年10月31日)の時点で,既に上記合理的期間を徒過していたと主張するが,上記判示に照らし,同主張は採用できない。 5 結論以上のとおりであって,本件選挙当時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態(いわゆる違憲状態)にあったものではあるが,本件選挙までの間に更に本件選挙区割りの改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,本件選挙区割りが憲法に違反するに至っていたということはできない。 よって,原告らの被告らに対する請求はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 高松高等裁判所第2部 裁判長裁判官 神山隆一 裁判官 中田 高松高等裁判所第2部 裁判長裁判官 神山隆一 裁判官 中田克之 裁判官 長谷川利明

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