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昭和23(オ)37 強制執行異議請求

裁判所

昭和23年12月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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452 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人塩尻太九郎の上告理由は末尾添附別紙記載の通りであつてこれに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。原審の挙示した証拠が措信し得べきものとすればこれによつて原審の認定した事実は完全に認められるのであり証拠を信ずると否とは原審の専権に属することであるから一応原審の認定には違法はないものとしなければならない。尤も実験則上右各証拠は真実に反するものであると認めなければならない丈けの反対資料がある場合は別だけれども所論の如き証拠事情、理論だけでは必ずしも右原審採用の証拠に反して反対の事実を認めなければならないものとはいわれない、論旨は畢竟原審が適法に為した証拠の取捨判断事実の認定に関する専権行使を批難するに帰着し上告の理由とならない。よつて民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条に従ひ主文の如く判決する。以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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