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昭和48(あ)2535 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判所

昭和49年2月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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207 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人千葉昭雄の上告趣意は、原審において主張および判断を経ていない事項に関する憲法三八条違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫- 1 -

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