昭和25(う)762 食糧管理法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月26日 札幌高等裁判所 棄却
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件控訴はこれを棄却する。          理    由  弁護人宮沢純雄の控訴趣意は別紙記載のとおりである。  <要旨>第一点について考へるに、刑事訴訟法第三百十九条第二項

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判決文本文499 文字)

主文 本件控訴はこれを棄却する。 理由 弁護人宮沢純雄の控訴趣意は別紙記載のとおりである。 <要旨>第一点について考へるに、刑事訴訟法第三百十九条第二項によつて自白の補強証拠を要する事項は同法第三</要旨>百三十五条第一項に規定するところの罪となるべき事実の範囲に限るものであつて、認定の犯罪事実がさきに確定裁判を経た罪と刑法第四十五条後段の併合罪となる場合に、その確定裁判を経た犯罪の存在する事実は罪となるべき事実ではないから、これを認定するには被告人の自白のみを以てしても、それは刑事訴訟法第三百十九条第二項に違反するものではない。従つて原判決は所論のように法令の適用に誤りがあるものではない。 次に第二点について考へるに、被告人が輸送し又は輸送を委託した小豆は合計十一石八斗に及ぶのであって、控訴趣意援用の諸事情を考慮しても尚被告人に対し罰金四万円及び六万円に処した原判決の量刑は決して重きに過ぎるとは信ずるに足りないのである。 よつて本件控訴は理由がないから、刑事訴訟法第三百九十六条によりこれを棄却すべきものとし、主文の通り判決する。 (裁判長判事竹村義徹判事西田賢次郎判事河野力)

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