【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人大池龍夫の上告趣意は、後に添えた書面記載のとおりである。 所論は、刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたら
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人大池龍夫の上告趣意は、後に添えた書面記載のとおりである。 所論は、刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。また所論のような追起訴の場合には、被告人において特段の限定をしない以上、被告人がはじめにした弁護人選任の効力は、同一の機会に追起訴され且つ一つの事件として併合審理された事件の全部に及ぶものと解することは、当裁判所の判例とするところである(昭和二六年(あ)第六五四号同年六月二八日第一小法廷判決、集五巻七号一三〇三頁)。 なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により、全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり決定する。 昭和二七年二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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