【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山長又三郎の上告理由について。 本件の原審(控訴審)に係属中、被控
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山長又三郎の上告理由について。 本件の原審(控訴審)に係属中、被控訴人B1電気実業株式会社は、昭和二八年 六月一七日B2商事株式会社に合併、解散したことは、記録添付の登記簿抄本によ つて明らかであり、これにより、原審における訴訟手続の中断したことは所論のと おりである。しかしながら、右被控訴人の承継人たるB2商事株式会社は、当審に おいて中断した訴訟手続を受継する旨の申立をし、かつ、さきに被控訴人B1電気 実業株式会社の代表者取締役Dが原審において、右中断中に、被控訴会社の法律上 代理人としてした訴訟行為を追認したことは、記録上明らかであるから、これによ つて中断中になされた訴訟行為の瑕疵は、すべて治癒せられ遡つて有効となつたも のと解すべきである。 よつて論旨は理由なく、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判 官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官谷村唯一郎は退官につき署名押印できない。 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 - 1 -
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