昭和29(オ)979 売買代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年11月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山長又三郎の上告理由について。  本件の原審(控訴審)に係属中、被控

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判決文本文633 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山長又三郎の上告理由について。  本件の原審(控訴審)に係属中、被控訴人B1電気実業株式会社は、昭和二八年 六月一七日B2商事株式会社に合併、解散したことは、記録添付の登記簿抄本によ つて明らかであり、これにより、原審における訴訟手続の中断したことは所論のと おりである。しかしながら、右被控訴人の承継人たるB2商事株式会社は、当審に おいて中断した訴訟手続を受継する旨の申立をし、かつ、さきに被控訴人B1電気 実業株式会社の代表者取締役Dが原審において、右中断中に、被控訴会社の法律上 代理人としてした訴訟行為を追認したことは、記録上明らかであるから、これによ つて中断中になされた訴訟行為の瑕疵は、すべて治癒せられ遡つて有効となつたも のと解すべきである。  よつて論旨は理由なく、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判 官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克  裁判官谷村唯一郎は退官につき署名押印できない。          裁判長裁判官    小   谷   勝   重 - 1 -

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