平成22(ワ)20084 特許権侵害差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成26年2月20日 東京地方裁判所
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平成26年2月20日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成22年(ワ)第20084号特許権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成25年10月29日判決東京都千代田区<以下略>原告三菱電機株式会社 同訴訟代理人弁護士近藤惠嗣 重入正希 同訴訟復代理人弁護士前田将貴 同訴訟代理人弁理士加藤恒 同補佐人弁理士中鶴一隆 打木達也 神奈川県伊勢原市<以下略>被告株式会社アマダ 同訴訟代理人弁護士高橋元弘 末吉亙 同補佐人弁理士三好秀和 豊岡静男 櫻井義宏 廣瀬文雄 主文 1 被告は,別紙物件目録(2)記載の記憶媒体を製造し,販売し,販売のために展示してはならない。 2 被告は,原告に対し,1565万円及びうち850万円に対する平成22年6月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の,その余を原告の各負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。 払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の,その余を原告の各負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,別紙物件目録(1)記載のレーザ加工機(以下「被告製品」という。)を製造し,販売し,販売のために展示してはならない。 2 主文第1項と同旨(以下,別紙物件目録(2)記載の記憶媒体を「本件記憶媒体」という。)。 3 被告は,本件記憶媒体であって,別紙データ・フォーマット目録記載のデータ・フォーマットを有する加工条件ファイルを記憶させた記憶媒体において,E1~E9の少なくともいずれかの行の14列目(ラベルであるE1~E9を含む。)のデータとして102を入力し,E102の行の18列目(ラベルであるE102を含む。)のデータとして134を入力した加工条件ファイルを作成してはならない。 4 被告は,別紙物件目録(3)記載の加工ノズル(以下「本件加工ノズル」という。)を製造し,販売し,販売のために展示してはならない。 5 被告は,原告に対し,82億2115万円及びこれに対する平成22年6月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等本件は,レーザ加工装置を含む電気機械の製造,販売等を業とする株式会社である原告が,レーザ加工機を含む金属加工機械及び器具の製造,販売等を業とする株式会社である被告に対し,被告による被告製品,本件記憶媒体及び本件加工ノズルの製造,販売等が原告の有する3件の特許権(特許第31386 13号,第3512634号及び第3092021号。以下,それぞれを「本件第1特許権」,「本件第2特許権」及び「本件第3特許権」と 造,販売等が原告の有する3件の特許権(特許第31386 13号,第3512634号及び第3092021号。以下,それぞれを「本件第1特許権」,「本件第2特許権」及び「本件第3特許権」という。)の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づいてこれらの製造,販売等の差止めを求めるとともに,特許権侵害についての損害賠償金82億2115万円(本件第1特許権につき75億6000万円,本件第2特許権につき5億9500万円,本件第3特許権につき6615万円)及びこれに対する不法行為の後である平成22年6月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟である。 前提となる事実,争点及び争点に関する当事者の主張並びに当裁判所の判断は,本件第1特許権につき別添1,本件第2特許権につき別添2,本件第3特許権につき別添3のとおりである。 第3 結論以上によれば,本件第2特許権に基づく原告の請求は,本件記憶媒体の製造,販売等の差止め並びに1565万円及びうち850万円に対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので,その限度で認容し,その余を棄却すべきものであり,本件第1特許権及び本件第3特許権に基づく請求は,いずれも理由がないので,これらを棄却することとする。 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官長谷川浩二 裁判官高橋彩 裁判官植田裕紀久 申し訳ありませんが、テキストが不完全なため、整形を行うことができません。完全なテキストを提供していただければ、整形を行います。

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