【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人江崎晴の上告理由について。 所論の点に関する原審の事実認定は、挙示
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人江崎晴の上告理由について。 所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠により是認できる。しからば、右事実関係の下においては、本件印鑑証明書に押捺されたD名義の印影が偽造印鑑によるものであることを看過したEには過失なしとして、この点に関する第一審判決判示を是認引用した原判決の判断は正当と認められ、また、Eが本件印鑑証明事務を取り扱うにあたつて、Dを詐称するFをもつて、真にD本人と信じたのは無理のないところであつて、その人物の同一識別に際し前記Eがした確認行為に過失があるということはできない旨の原判決の判断も是認し得る。それ故、原判決には所論の違法は認められず、論旨は採るを得ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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