【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人近石勤の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつ て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人近石勤の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつ て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 (公職選挙法一九九条の五は、一定の期間におけるいわゆる後援団体の政治活動 としての饗応接特等を規制したものと解すべきであつて、右期間外に行なわれた後 援団体の集会等における饗応接特等は、それが選挙運動と認められる場合にも、処 罰の対象にならないという趣旨の規定と解すべきではない。そうすると、原判決が、 Aの当選を得しめる目的でなされたものと認定した本件饗応を公職選挙法上許され た行為とはいえないとした判断は相当である。) よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。昭和四四年一二月一一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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