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昭和44(あ)1121 収賄

裁判所

昭和44年10月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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259 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人酒井祝成の上告趣意中、判例違反をいう点は、原判決のいかなる部分がいかなる判例に違反するかを具体的に主張せず、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年一〇月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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