令和3(ワ)4467 損害賠償等請求事件

裁判年月日・裁判所
令和4年6月13日 大阪地方裁判所
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判決文本文17,255 文字)

- 1 -令和4年6月13日判決言渡同日判決原本交付裁判所書記官令和3年(ワ)第4467号損害賠償等請求事件口頭弁論終結の日令和4年4月26日判決 原告株式会社ローブ同訴訟代理人弁護士山田威一郎同松本響子同柴田和彦 被告株式会社マルス伊藤商会同訴訟代理人弁護士矢島潤一郎同山田直実同國本雅丈同服部誠一 主文 1 被告は、原告に対し、571万1727円及びうち299万1857円に対する令和3年3月31日から、うち271万9870円に対する同年5月1日から各支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを4分し、その1を被告の負担とし、その余は原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 事実 及び理由 第1 請求- 2 -被告は、原告に対し、2390万7041円及びこれに対する令和3年3月31日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は、別紙原告商品目録記載の婦人用のスプリングコート(以下「原告商品」という。)を販売する原告が、別紙被告商品目録記載の婦人用スプリングコー ト(以下「被告商品」という。)を販売する被告に対し、次の各請 原告商品目録記載の婦人用のスプリングコート(以下「原告商品」という。)を販売する原告が、別紙被告商品目録記載の婦人用スプリングコー ト(以下「被告商品」という。)を販売する被告に対し、次の各請求をする事案である。 (1) 被告商品が原告商品の形態を模倣した商品であり、被告による被告商品の販売が、不正競争防止法2条1項3号の不正競争(商品形態模倣行為)に該当するとする、同法4条に基づき、損害賠償金390万7041円及びこれに対する前記行 為の後である令和3年3月31日から支払済みまでの民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払請求(2) 本件に先立つ原被告間の別の不正競争行為に関してされた合意(甲3。以下「本件合意」という。)中の、被告が不正競争をした場合には違約金2000万円を支払う旨の条項(以下「本件違約条項」という。)に基づく、違約金2000万 円及びこれに対する催告後である同日から支払済みまでの民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払請求 2 前提事実(証拠を掲げていない事実は争いのない事実及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実である。なお、以下において枝番号のある証拠で枝番号の記載のないものは全ての枝番号を含む。) (1) 当事者原告は、高級婦人服製造販売業を目的とする株式会社である。 被告は、繊維製品の製造及び販売を目的とする株式会社である。 (2) 本件合意に至る経緯被告は、令和2年4月頃から、原告が製造、販売していた原告商品とは別の被服 と実質的に同一の形態からなる被服を販売した。 - 3 -原告は、同年7月22日付けで、当該被服の販売行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当する旨の警告書を送付した。 (3) 本件合意原告と被告は、令和2年12月 を販売した。 - 3 -原告は、同年7月22日付けで、当該被服の販売行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当する旨の警告書を送付した。 (3) 本件合意原告と被告は、令和2年12月8日付けで、以下の内容を合意した(本件合意)。 ア被告は、前記(2)の原告の被服について不正競争防止法2条1項3号の不正 競争に該当する行為をしたことを認め、原告に対し、損害賠償として32万6235円を支払う。 イ被告は、原告に対し、原告の商品に関して不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当する被告の商品を全て廃棄済みであり、合意日現在、原告に対する不正競争を行っていないことを表明する。 ウ合意日以前における被告の原告に対する不正競争が判明した場合、又は、今後被告が原告に対し不正競争を行った場合は、被告は、原告に対し、損害賠償金とは別に、違約金として2000万円を支払う(本件違約条項)。 (4) 原告商品及び被告商品の販売原告は、令和元年12月から、原告商品の販売を開始した(甲11、12)。 被告は、令和3年2月頃から、被告製品の販売を開始した。 3 争点(1) 被告商品は原告商品の形態を模倣した商品に該当するか否か(争点1)(2) 被告の故意、過失(重過失)の有無(争点2)(3) 損害の発生及び額(争点3) (4) 本件違約条項が全部又は一部無効であるか否か(争点4) 4 当事者の主張(1) 被告商品は原告商品の形態を模倣した商品に該当するか否か(争点1)(原告の主張)ア形態の実質的同一性 (ア) 原告商品及び被告商品の形態- 4 -原告商品の形態は、別紙「原告商品及び被告商品の構成態様」の「原告商品」欄記載のとおりであり、被告商品の形態は、「被告商品」 実質的同一性 (ア) 原告商品及び被告商品の形態- 4 -原告商品の形態は、別紙「原告商品及び被告商品の構成態様」の「原告商品」欄記載のとおりであり、被告商品の形態は、「被告商品」欄記載のとおりである。 (イ) 形態が実質的に同一であること別紙「原告商品及び被告商品の構成態様」記載のとおり、原告商品の構成態様A~G と被告商品の構成態様a~g は共通しており、原告商品の構成態様H のうち、背 面上部にはヨークが設けられている点及び構成態様I のうち、カラー(上襟)とラペル(下襟)からなる襟が設けられている点についても、被告商品の構成態様h 及びi と共通している。 原告商品と被告商品とは、背面上部のヨークの裾が縫い付けられているかいないか(H、h)、カラーとラペルの形状(I、i)で相違するが、かかる点はいずれもデ ザイン上の微差といえるものであり、被告商品におけるヨークの裾を縫い付けていない点及び襟の形状は、他のコートにおいても一般的に用いられている構成であり、特徴的な構成ではない。 原告商品は、構成態様C が特徴的な婦人用スプリングコートであり、被告商品はかかる特徴をそのまま取り入れたものであり、両者は実質的に同一の形態であると 評価できる。 (ウ) 被告の主張について被告は、原告商品と被告商品は、①生地の質感、②背の内部の切替えの有無、③背のヨークが固定されているか、浮きヨークになっているかという点、④襟のノッチの有無について相違点があると主張する。 しかしながら、①原告商品と被告商品の生地はいずれもポリエステル100%からなるものであり、生地の質感に大きな違いはなく、需要者において区別できるほどの差異があるとはいえない。②原告商品にはコートの内側の肩甲骨付近に、ヨークの裾を縫い 地はいずれもポリエステル100%からなるものであり、生地の質感に大きな違いはなく、需要者において区別できるほどの差異があるとはいえない。②原告商品にはコートの内側の肩甲骨付近に、ヨークの裾を縫い付けることにより生じた縫い目が1本あるのに対し、被告商品は浮きヨークになっていることから縫い目が存在しないが、当該差異は、1本の細い縫い 目があるか否かという些細な差に過ぎない。また、コートの内側の構造は、コート- 5 -を着用した時には見えないため、着用時には視認できない差異に過ぎない。③及び④は、上記(イ)のとおりデザイン上の微差に過ぎない。 イ依拠性原告商品の斬新性、原告商品と被告商品の形態が実質的に同一であること、原告商品の発表後に被告商品の製造が開始されたことに鑑みれば、被告商品が原告商品 を参照せずに独自に創作されたと考える余地はない。 被告は、令和2年にも、別の原告の商品の形態を模倣した商品を販売していたのであり、被告商品も同様に原告商品に依拠して製造されたものと考えられる。被告に被告商品を提案したとされる中国企業は、令和2年に被告商品を提案した企業と同一であるから、同社が再び原告の商品に依拠した商品を被告に提案した蓋然性が 高い。 ウ小括以上のとおり、被告商品は、原告商品と実質的に同一の形態からなるものであり、被告商品の形態が原告商品の形態に依拠して作出されたものであり、被告商品の販売行為は、不正競争防止法2条1項3号の不正競争を構成する。 (被告の主張)ア形態の実質的同一性原告商品と被告商品は、女性用ロングコートであるから、その形状は似ているが、以下のような違いがあるので、実質的に同一とはいえない。 別紙「原告商品及び被告商品の構成態様」記載の原告商品の構成態様B について 告商品は、女性用ロングコートであるから、その形状は似ているが、以下のような違いがあるので、実質的に同一とはいえない。 別紙「原告商品及び被告商品の構成態様」記載の原告商品の構成態様B について は、同色ではなく、微妙に異なっている。原告商品と被告商品とは、糸の違いがあり、全く生地が異なり、原告商品の生地はメモリー(形状記憶)と呼ばれるものであって張り感があり固く、被告商品の生地はタフタと呼ばれるものであって張り感がなく柔らかいから、触り心地で消費者は容易に区別できる。背の内部の切替えが原告商品にはあるが、被告商品にはない。原告商品では背の襟ぐりから固定されて いるが、被告商品では浮きヨークになっている。原告商品の襟にはノッチが入って- 6 -いないが、被告商品の襟にはノッチが入っている。 原告商品と被告商品のベルトのデザインは似ているが、ベルトのデザイン上の形状は、消費者が購買するに際して決定的な選択基準になるものではない。 イ依拠性被告商品は、中国の製造者から提案を受けて被告が修正を加え、中国の製造者が 生産したものを仕入れたものであり、原告商品との類似性については、類似しているとは判断しなかった。 中国の製造者が原告商品に依拠して提案したかどうかは被告にはわからない。 (2) 被告の故意、過失(重過失)の有無(争点2)(原告の主張) 被告は、中国企業からの提案を受けて被告商品を仕入れたと主張するが、被告の発案で原告商品の模倣品の製造を発注していた疑いがある。 被服を製造、販売することを業とする企業においては、自己が製造、販売する商品が他者の権利を侵害するものでないことを調査する義務が生じるが、被告は、本件以前にも原告の商品の形態を模倣した商品を販売して本件合意をしたのであるか ら、被告 いては、自己が製造、販売する商品が他者の権利を侵害するものでないことを調査する義務が生じるが、被告は、本件以前にも原告の商品の形態を模倣した商品を販売して本件合意をしたのであるか ら、被告には被告商品が原告の商品の模倣品に該当するか否かを調査する義務が生じていたといえる。特に、被告に被告商品を提案した中国企業は、以前に原告の商品を模倣した商品を提案していたのであるから、再び原告の商品を模倣した形態の商品を提案してくることは十分に予想でき、一層注意して調査する必要があった。 原告商品は、令和元年12月から継続して各小売店により通販サイト等で販売され ていたのであるから、被告において原告商品の存在を知ることは十分に可能であったにもかかわらず、調査義務を怠ったのであるから、被告には、被告商品が模倣品であることについて重過失がある。 (被告の主張)否認又は争う。 被告は、中国の製造者からの提案に修正を加えており、原告商品との類似性につ- 7 -いては、類似しているとは判断しなかった。 (3) 損害の発生及び額(争点3)(原告の主張)ア損害の発生原告は、被告商品の販売が開始された令和3年2月15日の時点で、原告商品を 継続して販売しており、被告商品の存在が原告商品の販売に影響を及ぼしていることは明らかである。原告は、被告による被告商品の販売行為がなければ、原告商品を増産して令和3年3月以降も販売を継続することができたのであるから、令和3年以降の原告商品の販売枚数が少ないことは、原告に損害が発生していないことの根拠にならない。 イ損害額(ア) 不正競争防止法5条1項により推定される損害額原告商品の仕入れ値(税込)は総額●(省略)●円であり、仕入れ数は●(省略)●着であるから、原告商品の 根拠にならない。 イ損害額(ア) 不正競争防止法5条1項により推定される損害額原告商品の仕入れ値(税込)は総額●(省略)●円であり、仕入れ数は●(省略)●着であるから、原告商品の1着当たりの仕入れ値は、●(省略)●である。また、原告商品の販売価格(売上)は、総額●(省略)●であるから、1着当たりの平均 販売価格(税込)は、●(省略)●である。したがって、原告商品の単位数量当たりの利益の額は、●(省略)●である。 被告商品は●(省略)●着販売されたから、不正競争防止法5条1項により推定される損害額は、●(省略)●である。 原告は、原告商品を増産する能力があり、原告商品を被告商品の数量分追加で製 造販売することは当然可能であり、十分に原告の販売能力の範囲内である。 (イ) 弁護士費用原告は、本件訴訟に関し、弁護士費用の負担を余儀なくされているが、被告の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は、損害額の10%(27万2024円)を下らない。 (ウ) 総額- 8 -被告が被告商品を販売したことによる原告の損害額は、299万2264円(272万0240円+27万2024円)である。 (被告の主張)原告は、令和元年12月19日から令和2年12月23日までにほとんどの原告商品を売ってしまっており、令和3年に入ってからはわずかに●(省略)●着を販 売したに過ぎない。被告は、令和3年2月15日から被告商品を販売したのであり、原告にはほとんど損害が発生していない。 (4) 本件違約条項が全部又は一部無効であるか否か(争点4)(被告の主張)ア心裡留保 本件違約条項の違約金は、あまりに不当な暴利行為であるので、被告が反対したにもかかわらず、原告が頑として譲らなかったため成立したもので あるか否か(争点4)(被告の主張)ア心裡留保 本件違約条項の違約金は、あまりに不当な暴利行為であるので、被告が反対したにもかかわらず、原告が頑として譲らなかったため成立したものであり、被告の真意ではなく、原告において暴利行為であることを知り、心裡留保であることを知っていた。したがって、本件違約条項は、民法93条により無効である。 イ公序良俗違反 本件違約条項の違約金2000万円には、何の根拠もなく、合意時の損害賠償額32万6235円と比較しても、本件の販売量や被告の利益額43万6356円と比較しても著しく高額であって、暴利行為であるから、民法90条により無効である。 (原告の主張) ア心裡留保本件合意の成立過程は次のとおりである。すなわち、原告は、令和2年7月22日付けで被告に対し警告書を送付し、同年8月25日付けで被告から回答書が届いた。原告が被告に対し、販売数量や利益額等の開示を求めたところ、同年10月9日付けで被告から開示を受けたことから、原告は、開示された数量に基づき損害額 を算出して合意書を作成し、同年12月8日付けで被告に送付した。その後、被告- 9 -代表者から当時の原告代理人弁護士に電話があり、本件違約条項を削除してほしい旨の要請があったが、原告がこれに応じず、同月28日に原告代理人の預かり金口座に損害金の入金があり、同時期に、被告から記名押印のある合意書が原告代理人に届いた。 以上の経緯に鑑みると、本件違約条項について被告の意思表示が真意でなかった とはいえないし、本件違約条項について被告が真意でなかったと原告が考える余地もない。 イ公序良俗違反(ア) 被告は、模倣商品を認識しながら漫然と販売しており、遵法精神の欠如が懸念されたことから、被告による不 本件違約条項について被告が真意でなかったと原告が考える余地もない。 イ公序良俗違反(ア) 被告は、模倣商品を認識しながら漫然と販売しており、遵法精神の欠如が懸念されたことから、被告による不正競争防止法違反行為を抑制するために本件違 約条項を設ける必要があった。 被告は、被告商品を令和3年2月頃から約半年の間に●(省略)●着販売し、商品形態模倣の保護期間である3年間に換算すれば、想定される損害額は●(省略)●であり、仮に原告が被告商品の存在に気付くのが遅ければ、損害額は2000万円を超えていた可能性があるから、本件違約条項において違約金の額を2000万 円とすることは十分に合理的である。 民法は、契約自由の原則を基本原則としており、当事者間で合意した契約が暴利行為として公序良俗違反になるのは、相手方の困窮、経験の不足、知識の不足その他の相手方が法律行為をするかどうかを合理的に判断することができない事情があることを利用して、著しく過大な利益を得、又は相手方に著しく過大な不利益を与 える場合やこれに準じる場合に限られるというべきである。 本件合意は、対等な事業者同士の契約であり、被告代表者は本件違約条項を含む本件合意の内容を熟知した上で合意書に押印したものであるから、本件では相手方が法律行為をするかどうかを合理的に判断することができない事情があったとはいえない。 また、本件違約条項による違約金2000万円は、不正競争防止法5条1項によ- 10 -り推定された損害額の7倍の金額であるが、被告が本件合意の直後に原告商品の模倣品を販売したこと、被告が原告商品の模倣品であることを認識した上で積極的に被告商品の販売をしていたこと、被告商品の発見が遅れていた場合、さらなる損害の拡大が発生していたこと等の事情に鑑 告商品の模倣品を販売したこと、被告が原告商品の模倣品であることを認識した上で積極的に被告商品の販売をしていたこと、被告商品の発見が遅れていた場合、さらなる損害の拡大が発生していたこと等の事情に鑑みると、違約金の額として過大なものとはいえない。 (イ) 仮に、本件違約条項における違約金の定めが過大な金額であるとしても、全体が無効になるわけではなく、適正と考えられる金額の範囲では有効である。知的財産権侵害に関し、米国、中国、台湾、韓国等の国において、故意の侵害行為について認定された損害額の3倍まで増額を可能とする「三倍賠償」の制度が採用されていることに鑑みると、少なくとも、通常の基準で算定される損害賠償額の2倍 程度の違約金を付加することは、侵害を抑止する上で合理的な金額設定といえる。 したがって、本件違約条項のうち、少なくとも、598万4528円(299万2264円×2)の限度では、公序良俗違反とならず、有効である。 第3 当裁判所の判断 1 被告商品は原告商品の形態を模倣した商品に該当するか否か(争点1)につ いて(1) 原告商品の形態原告商品(甲1)は、別紙原告商品目録記載の婦人用のスプリングコートであり、その構成態様は、「原告商品及び被告商品の構成態様」の「原告商品」欄記載のとおりである。 被告は、構成態様B について、同色ではなく微妙に異なっていると主張するが、具体的にどのように異なっていると主張するのか明らかではなく、証拠(甲1)によれば、コート本体、腰部の帯状ベルト及びスリーブストラップの色に被告が主張する微妙な差異は認められず、同色といって差し支えないものと認められる。 また、被告は、ベルトのデザイン上の形状は、消費者が購買するに際して決定的 な選択基準になるものではないと主張す が主張する微妙な差異は認められず、同色といって差し支えないものと認められる。 また、被告は、ベルトのデザイン上の形状は、消費者が購買するに際して決定的25な選択基準になるものではないと主張する。しかしながら、腰部の帯状ベルトを背- 11 -面から左右の脇下に開けられた穴を通して内側に回し、前開き部分から再び外側に回して左右の脇の下にあるボタンで留める形状(構成態様C)は、外観上、特徴的な構成であり、この種の商品において通常備えているありふれた形態であるとも認めるに足りる証拠はないから、商品全体の印象に影響を与える特徴的な構成態様に当たるというべきである。 5(2) 形態の実質的同一性についてア 被告商品被告商品(甲2)は、別紙被告商品目録記載の婦人用のスプリングコートであり、その構成態様は、「原告商品及び被告商品の構成態様」の「被告商品」欄記載のとおりである。 10イ 原告商品と被告商品の形態の対比原告商品の形態と被告商品の形態とを対比すると、両者は、別紙「原告商品及び被告商品の構成態様」記載のとおり構成態様A~G とa~g が共通し、原告商品と被告商品から受ける商品全体としての印象が共通することにより、商品全体の形態が酷似している。 15もっとも、原告商品と被告商品とは、背面上部のヨークの裾が縫い付けられているか、浮きヨークであるか(構成態様H、h)、カラーとラペルの間にノッチがあるか否か(構成態様I、i)において相違し、被告においては、生地の差異及び背の内部の切替えの有無の差異もあると主張するが、以下のとおり、これらの相違は、商品の全体的形態に与える変化に乏しく、商品全体からみると些細な相違にと20どまる。 (ア) ヨーク別紙「原告商品及び被告商品の構成態様」記載のとおり、原告商品にも、 おり、これらの相違は、商品の全体的形態に与える変化に乏しく、商品全体からみると些細な相違にと どまる。 (ア) ヨーク別紙「原告商品及び被告商品の構成態様」記載のとおり、原告商品にも、被告商品にも背面上部にヨークが設けられているが、原告商品のヨークの裾が縫い付けられているのに対し、被告商品のヨークの裾は縫い付けられておらず、浮きヨークに なっている。 - 12 -別紙原告商品目録及び被告商品目録の背面写真のとおり、被告商品においては、原告商品と比べてヨークが多少浮いて見える点で外観上の差異を生じるが、ヨークは、原告商品や被告商品のような婦人用のスプリングコートを含むトレンチコートにおいて一般的な構成であり、証拠(乙1の2)によれば、浮きヨークの構成もありふれたものと認められるのであって、需要者の注意を惹く特徴的な構成とはいえ ない。そして、被告商品のヨークの浮き上がりはわずかであり、原告商品と被告商品とでヨークの大きさや形状に差異がない(甲1、2)ため、商品全体の形態に与える変化に乏しく、商品全体からみると些細な相違にとどまる。 (イ) ノッチ別紙「原告商品及び被告商品の構成態様」記載のとおり、原告商品も被告商品も カラー(上襟)とラペル(下襟)からなる襟を有しているが、原告商品においてはカラーとラペルの間に隙間がないのに対し、被告商品においてはカラーとラペルの間がくの字型に切り込まれた形状(ノッチ)となっている。 証拠(甲1、2)によれば、原告商品も被告商品もカラーが小さくラペルが大きい構成であり、ラペルの形状及び大きさはほぼ同一である。また、カラーの大きさ もほぼ同一であり、被告商品においては、カラーの下端の一部を切り欠いているに過ぎない。そうすると、原告商品と被告商品とで襟全体の大きさ ルの形状及び大きさはほぼ同一である。また、カラーの大きさ もほぼ同一であり、被告商品においては、カラーの下端の一部を切り欠いているに過ぎない。そうすると、原告商品と被告商品とで襟全体の大きさや形状にほとんど差異がないのであって、カラーの一部の形状の差異が商品全体の形態に与える変化に乏しく、商品全体からみると些細な相違にとどまる。 (ウ) 生地 被告は、原告商品と被告商品とでは、糸が異なり、生地の張り感や触り心地が全く異なると主張する。 しかしながら、証拠(甲6)によれば、原告商品及び被告商品の素材はいずれもポリエステルという点で同一であり、原告商品と被告商品との間に、素材の違いによる商品の形状に結合した顕著な質感の差異があることを認めるに足りる的確な証 拠はない。仮に、被告が主張する程度に質感に多少の差異があったとしても、前記- 13 -のとおり、原告商品と被告商品は多くの構成態様が共通しており、商品全体の形態が酷似しているから、生地の質感の差異が商品全体の形態に与える変化に乏しく、商品全体からみると些細な相違にとどまる。 (エ) 背の内部の切替え被告は、原告商品には背の内部に切替えがあるが、被告商品にはないと主張す る。証拠(甲1、2)によれば、原告商品を内側から見ると背面上部のヨークと下部の布が縫い合わされているためT 字型の縫い目があるのに対し、被告商品においては、背面内側の布とは別に外側に重ねてヨークが設けられているため、I 字型の縫い目があることが認められる。 もっとも、縫い目は着用時には隠れてしまう部分であり、外側の形態ほどには需 要者の注意を惹かないと考えられる上、ヨークを縫い付けるか浮きヨークとするかの構成に伴って生じた差異に過ぎず、特段、特徴的な形状の縫い目ではないことから まう部分であり、外側の形態ほどには需 要者の注意を惹かないと考えられる上、ヨークを縫い付けるか浮きヨークとするかの構成に伴って生じた差異に過ぎず、特段、特徴的な形状の縫い目ではないことからすれば、商品全体の形態に与える変化に乏しく、商品全体からみると些細な相違にとどまる。 ウ以上によれば、被告主張の相違点はいずれも些細なものであって、被告商品 の形態は、原告商品の形態と実質的に同一であるものと認められる。 (3) 依拠性証拠(甲11、12、乙3~5、10)によれば、原告商品は、令和元年12月11日から同月24日にかけて原告に●(省略)●着納品され、同月19日以降、日本国内の小売店の店頭やインターネット上で販売されていたものであり、被告商 品は、令和3年2月9日に輸入され、同月15日から販売されたものであることが認められるから、原告と同業者である被告において、原告商品に依拠して被告商品を製作することは可能であったといえる。 また、前記(2)のとおり、被告商品の商品全体の形態は原告商品と酷似し、被告商品の形態は原告商品の形態と実質的に同一である。 さらに、被告は、中国の製造業者の提案に対して修正を加えてデザインを完成さ- 14 -せた旨の主張をするものの、その具体的な時期や内容について明らかにしておらず、デザインの創作過程を裏付ける証拠もない。 これらの事情を総合考慮すると、被告商品は、原告商品に依拠して作り出されたものと認められる。 (4) 小括 以上によれば、被告商品は、原告商品の形態に依拠して作り出された実質的に原告商品と同一の形態の商品といえるから、被告商品は原告商品の形態を模倣した商品(不正競争防止法2条1項3号)に該当するものと認められる。 2 被告の故意、過失(重過失)の有無 作り出された実質的に原告商品と同一の形態の商品といえるから、被告商品は原告商品の形態を模倣した商品(不正競争防止法2条1項3号)に該当するものと認められる。 2 被告の故意、過失(重過失)の有無(争点2)前記1(3)のとおり、被告は、被告商品を製作するより前に原告商品の形態を知10ることができたところ、被告は、中国の製造業者の提案をそのまま採用したのではなく、修正して被告商品のデザインを完成させたというのであるから、被告商品が原告商品と実質的に同一の形態となったのは、被告が原告商品を知って原告商品に依拠したからであると推認される。しかも、被告は、本件訴訟前(甲5の2、4)においても、本件訴訟においても、被告商品の輸入当時、原告商品を知らなかった15とは主張しておらず、中国企業が原告商品を参考にしたかどうかわからないと主張しているに過ぎず、具体的にいつどのように原告商品に依拠しない形態を創作(修正)したのかを主張していない。 被告は、中国企業の提案に修正を加えた上、原告商品との類似性については、類似しているとは判断しなかったと主張するが、仮にそうであったとしても、原告商20品に依拠して被告商品を作り出した上で主観的に実質的同一性の評価を誤ったというに過ぎない。 そうすると、被告は、中国企業をして故意に原告商品の形態を模倣した被告商品を製作させ、輸入したものであり、輸入の際に被告商品が原告商品の形態を模倣した商品であることを知っていたものと認められる。 253 損害の発生及び額(争点3)- 15 -(1) 損害の発生証拠(甲7の1,2、甲11、12、乙3~5、10)によれば、原告商品は、令和元年12月19日に販売を開始し、被告商品が販売を開始した令和3年2月15日以降においても、同年3月19日まで販売の実 証拠(甲7の1,2、甲11、12、乙3~5、10)によれば、原告商品は、令和元年12月19日に販売を開始し、被告商品が販売を開始した令和3年2月15日以降においても、同年3月19日まで販売の実績があり、同年6月14日時点においても、なお、インターネット上で販売が継続されていたことが認められる。 被告は、原告商品の大半が令和2年12月23日までに販売されており、令和3年の販売数はわずか●(省略)●着であると主張するが、原告において販売を終了していたわけではなかったのであるから、原告に原告商品の販売機会の喪失による損害の発生が観念でき、不正競争防止法5条1項の適用が認められる。 (2) 損害額 ア不正競争防止法5条1項により推定される損害額証拠(甲11、12)及び弁論の全趣旨によれば、原告商品の仕入れ値(税込)は、●(省略)●であり、1着当たりの仕入れ単価は●(省略)●であること、当該原告商品●(省略)●着の売上総額は、●(省略)●であることが認められ、これによると1着当たりの販売単価は●(省略)●となる。そうすると、原告商品の 単位数量当たりの利益の額は、●(省略)●円と認められる。 また、証拠(乙9、10)及び弁論の全趣旨によれば、被告商品の譲渡数量は●(省略)●であると認められる。 この点、被告は、原告商品は、令和2年12月23日までに大半が販売され、令和3年にはわずかに●(省略)●着が販売されたに過ぎないと主張する。この主張 は、被告商品の譲渡数量に原告商品の単位当たりの利益の額を乗じた額が、原告の原告商品の販売能力に応じた額を超えることを主張する趣旨に解されるが、被告商品が販売された時期の原告商品の販売数や在庫数は、直ちに原告に原告商品の供給能力の多寡を推認させる事情に当たるということはでき 告商品の販売能力に応じた額を超えることを主張する趣旨に解されるが、被告商品が販売された時期の原告商品の販売数や在庫数は、直ちに原告に原告商品の供給能力の多寡を推認させる事情に当たるということはできない上、証拠(甲11)によれば、原告は、令和元年12月11日から同月24日までの14日間で●(省25略)●着の原告商品を供給可能であったと認められ、被告商品が販売された時期に- 16 -おいても、商品の供給があれば販売自体に支障はなかったものと考えられる。したがって、被告の主張は採用できない。 そうすると、被告の不正競争行為によって原告が被った損害額は、271万9870円●(省略)●と認められる。 イ 弁護士費用5原告が本件訴訟を代理人弁護士に委任して追行したことは当裁判所に顕著であるところ、被告の不正競争に係る損害と相当因果関係のある弁護士費用は、前記アの損害額の10%である27万1987円を相当と認める。 ウ 小括以上によれば、被告の不正競争に係る損害額は、299万1857円と認められ10る。 また、原告は、民法所定の年3%の割合による遅延損害金の起算日として令和3年3月31日を主張しているが、証拠(甲5の2、4、乙7)によれば、被告は、当初同月末頃までに●(省略)●着を販売した旨を回答していたが、うち2着が在庫であったことが認められるので、結局、同日以前に被告の被告商品●(省略)●15着の販売に係る不正競争が行われ、損害も発生したといえ、不正競争の損害賠償金の遅延損害金の起算日に係る原告の主張には理由がある。 4 本件違約条項が全部又は一部無効であるか否か(争点4)(1) 心裡留保被告は、本件合意が被告の真意ではなく、原告もこれを知っていたから民法9320条1項により無効であると主張する。 し 本件違約条項が全部又は一部無効であるか否か(争点4)(1) 心裡留保被告は、本件合意が被告の真意ではなく、原告もこれを知っていたから民法93 条1項により無効であると主張する。 しかしながら、証拠(甲9、10)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、令和2年12月8日頃、原告から本件合意の合意書案を示されて、同月21日頃までに違約金条項の削除を求めたものの、原告が削除に応じなかったことから、それ以上の交渉をすることなく同年末までに本件合意の合意書に何ら修正を加えずに記名押印 し、約定どおり損害賠償金を支払ったことが認められ、何ら被告から原告に対し、- 17 -真意ではない旨の告知や真意ではないことを推察すべき言動があったものとは認められない。 そうすると、原告において本件合意が被告の真意ではないことを知り、又は知ることができたとは認められないから、本件合意が心裡留保により無効であるとはいえない。 (2) 公序良俗違反ア本件違約条項は、前記前提事実(3)ウのとおり、本件合意に当たり、本件合意が対象とした以外の不正競争行為が発覚した場合や、本件合意後に被告が原告に対し不正競争を行った場合に、被告が原告に対し、損害賠償金とは別に、違約金として2000万円を支払うという内容であって、本件合意の対象とした不正競争行 為に関する紛争を解決するに当たり、被告において、他に不正競争行為がないことを担保し、また将来にわたって被告が不正競争行為に及ばないことを確約する趣旨で損害賠償金とは別に金銭の支払義務を負う旨を約したものであるから、違約罰の定めとして有効なものと解され、前判示のとおり、被告による被告商品の販売行為が原告商品の形態を模倣した商品の販売が本件違約条項の対象とする行為である以 上、本件違約条項に であるから、違約罰の定めとして有効なものと解され、前判示のとおり、被告による被告商品の販売行為が原告商品の形態を模倣した商品の販売が本件違約条項の対象とする行為である以 上、本件違約条項に基づく違約金を支払うべきものと解される。 もっとも、後段の新たな不正競争行為の抑止という点については、将来新たな不正競争による損害が発生した場合にその賠償額を確保しようとする趣旨を含むものであって、その性質は損害賠償額の予定と実質的に変わるものではないというべきである。 イ被告は、本件違約条項は、被告の不正競争に係る原告の損害額等に比べて著しく高額であって暴利行為であるから、公序良俗に反し無効であると主張する。 そこで検討するに、本件違約条項は、本件合意以後に生じうる不正競争一般をも対象としているから、その不正競争行為の態様によっては、損害が非常に多額であったり、多額と想定されるが具体的に算定困難であったりする可能性を含むもので あって、原告及び被告の業態、事業規模等を考慮すると、2000万円という違約- 18 -金の額が設定されたこと自体をもって、暴利行為として公序良俗に反し無効であるということはできない。 もっとも、本件違約条項は、和解契約としての性質を有する本件合意に付随するものではあるが、本件合意以後の不正競争行為についての救済の規律は、本来的には契約法理ではなく不正競争防止法(及びその一般法としての不法行為法)に基づ く損害賠償の法理が適用されるのであるから、本件違約条項に基づく違約金が、当該不正競争行為の性質や態様を勘案するにしても、当該不正競争行為によって生じた損害と著しく均衡を欠く過大なものとなるときは、社会的に相当と認められる範囲を超えて原告に著しい利益を与え、被告に著しい不利益を与えるものとして、 様を勘案するにしても、当該不正競争行為によって生じた損害と著しく均衡を欠く過大なものとなるときは、社会的に相当と認められる範囲を超えて原告に著しい利益を与え、被告に著しい不利益を与えるものとして、その著しく過大な部分につき、公序良俗(民法90条)に反し無効となると解され る。 本件においては、前記2(2)アの認定のとおり、被告の不正競争行為により原告が被った損害額は、271万9870円であるところ、前記前提事実及び前記1ないし3の認定のとおり、原告は、原告商品を当初に●(省略)●着を仕入れたのみで在庫を販売している状況であったことや、被告商品は、原告商品に1年以上遅れ て販売を開始しているなどの本件の被告の不正競争行為の態様等を踏まえると、前記損害額(271万9870円)と同額の違約金の限度で有効であり、これを超える違約金については著しく過大であって無効と解すべきである。なお、弁護士費用は、当該不正競争行為によって生じた損害を基準として決すべきものであり、違約金の相当性を考慮する際の損害額に含めないのが相当である。 ウ原告は、仮に被告商品の存在に気付くのが遅ければ損害額が2000万円を超えていた可能性があるから、違約金の額は過大ではないと主張するが、前記のとおり、本件違約条項が無効となる範囲は、現に生じた損害額を前提に考えるべきであって、仮定的な損害を考慮すべきはない。原告の主張は採用できない。 (3) 小括 以上によれば、本件合意のうち、違約金の定めは、271万9870円を超える- 19 -部分において公序良俗に反し無効というべきであり、原告の違約金請求は、271万9870円の限度で理由がある。 遅延損害金の起算日について、証拠(甲5の1~4)によれば、原告は、被告に対し、令和3年3月2 いて公序良俗に反し無効というべきであり、原告の違約金請求は、271万9870円の限度で理由がある。 遅延損害金の起算日について、証拠(甲5の1~4)によれば、原告は、被告に対し、令和3年3月26日付「通告書」(甲5の1)において、被告商品が原告商品と形態同一であると指摘した上で被告商品の販売中止や被告商品の販売数等の開5示を求めたこと、これに対し被告が同月31日付けの回答書において形態同一であることを否認するとともに販売数等の概数を答えたこと、原告は、同年4月6日付「再通告書」(甲5の3)において、在庫廃棄と不正競争行為に基づく損害賠償金360万円の支払に加え、違約金2000万円の支払を、同月30日を期限として求め、その頃被告に到達したこと、被告は同日付「再回答書」(甲5の4)におい10て、43万円余の支払なら応ずる旨の応答をしたことが認められる。 これによると、原告は、本件違約条項に基づく違約金につき、上記「再通告書」により、期限を令和3年4月30日と定めて支払催告をしたものであるから、同違約金債権は履行期である令和3年4月30日を経過した同年5月1日に遅滞に陥ることになる。原告は、本件違約条項に基づく違約金の起算日も令和3年3月31日15であると主張するが、上記説示に照らし採用の限りでない。 第4 結論以上によれば、原告の請求は、被告に対し、不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求について、299万1857円及びこれに対する令和3年3月31日から支払済みまで年3%の割合による金員並びに本件合意に基づく違約金請求について、20271万9870円及びこれに対する同年5月1日から支払済みまで年3%の割合による金員の支払を求める限度で理由がある。 よって、原告の請求は上記の限度で認容し、その余の請求については理由が 271万9870円及びこれに対する同年5月1日から支払済みまで年3%の割合による金員の支払を求める限度で理由がある。 よって、原告の請求は上記の限度で認容し、その余の請求については理由がないからこれを棄却することし、主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第26民事部- 20 - 裁判長裁判官 松阿彌隆 裁判官 杉浦一輝 裁判官 布目真利子 - 21 -(別紙)原告商品目録「016411」との品番の以下の写真に示される婦人用コート(色はベージュとネイビーの2色である。) [正面(腰ベルトあり)] [正面(腰ベルトなし)] - 22 -[背面(腰ベルトあり)] [背面(腰ベルトなし)] [側面(腰ベルトあり)] [側面(腰ベルトなし)] - 23 -[腰ベルトを通す穴] [腰ベルトを通した状態を内側からみた写真] - 24 -[正面の上部を斜めから撮影した写真] - 25 -(別紙)被告商品目録以下の写真(正面、背面、及び側面)により示される婦人用コート(「21013」との品 -[正面の上部を斜めから撮影した写真] - 25 -(別紙)被告商品目録以下の写真(正面、背面、及び側面)により示される婦人用コート(「21013」との品番が付されているものを含みこれに限られない。)。 [正面(腰ベルトあり)] [正面(腰ベルトなし)] - 26 -[背面(腰ベルトあり)] [背面(腰ベルトなし)] [側面(腰ベルトあり)] [側面(腰ベルトなし)] - 27 -[腰ベルトを通す穴] [腰ベルトを通した状態を内側からみた写真] - 28 -[正面の上部を斜めから撮影した写真]

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