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昭和42(オ)959 所有権移転登記抹消手続請求

裁判所

昭和42年12月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和41(ネ)826

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337 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人大池龍夫の上告理由について。原審が、所論滞納処分をも考慮したうえ、本件代物弁済を信義則に照らして無効としたものであることは、原判示に照らして明らかである。また、所論引用の原判示は、右判断を補強するため附加された一事情に過ぎないこと、その判示自体から明らかであつて、原審の前記判断は、この点を除く前記各事情からしても正当として肯認することができる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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