【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人黒田耕一の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、本件の第一 審裁判所と同じ裁判官で構成された裁判所が本件被
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人黒田耕一の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、本件の第一審裁判所と同じ裁判官で構成された裁判所が本件被告人の共同正犯者とされた者につき別個に審理を遂げ、すでに有罪判決を下したという一事をもつてしては、本件の第一審裁判所を構成する裁判官につき除斥、忌避の理由があるとはいえないことが明らかであるから(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁、昭和二八年(あ)第二三九二号同年一〇月六日第三小法廷判決・刑集七巻一〇号一八八八頁参照)、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年五月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 1 -
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