昭和44(あ)2592 強要

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人平野智嘉義の上告趣意第一のうち判例違反をいう点は、原判決が所論供述 調書を証拠の標目に掲記したのは、反証によつてそ

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判決文本文659 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人平野智嘉義の上告趣意第一のうち判例違反をいう点は、原判決が所論供述 調書を証拠の標目に掲記したのは、反証によつてその任意性を肯認した結果と認め られるところ、所論引用の判例も、手錠をかけたまま取り調べた被疑者の供述がす べて任意性がないとしているわけではなく、反証によつてこれを肯認することを認 めているのであるから、原判決は、何ら右判例に反する判断をしたものではなく、 所論は理由がない。また、供述調書の任意性がないとして違憲(三八条二項違反) をいう点は、記録によれば、所論供述調書の任意性がないとは認められないから、 所論はその前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。同第二は、事実誤認、単な る法令違反、同第三は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあた らない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められな い。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四六年二月九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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