【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平野智嘉義の上告趣意第一のうち判例違反をいう点は、原判決が所論供述 調書を証拠の標目に掲記したのは、反証によつてそ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平野智嘉義の上告趣意第一のうち判例違反をいう点は、原判決が所論供述 調書を証拠の標目に掲記したのは、反証によつてその任意性を肯認した結果と認め られるところ、所論引用の判例も、手錠をかけたまま取り調べた被疑者の供述がす べて任意性がないとしているわけではなく、反証によつてこれを肯認することを認 めているのであるから、原判決は、何ら右判例に反する判断をしたものではなく、 所論は理由がない。また、供述調書の任意性がないとして違憲(三八条二項違反) をいう点は、記録によれば、所論供述調書の任意性がないとは認められないから、 所論はその前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。同第二は、事実誤認、単な る法令違反、同第三は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあた らない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められな い。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四六年二月九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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