昭和26(れ)159 臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-55636.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの上申書について。  所論は、上告適法の理由とは認められない。ことに相被告人より上告趣意書が提 出されますなれ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文841 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの上申書について。 所論は、上告適法の理由とは認められない。ことに相被告人より上告趣意書が提出されますなればこれを有利に援用するとの上申趣意はその内容が未必的で不明確でこれに対し当審で判断を与えることができないから、適法な上告理由に当らないこと明らかであつて、採用できない。 被告人B工業株式会社及び同Cの弁護人脇田久勝の上告趣意第一点乃至第三点について。 所論は、原判決が原審で被告人等が主張した法定の除外事由のあつたこと並びに犯意就中違法の認識を欠いたこと又は違法性乃至責任阻却事由の存在は認められないとした認定を誤認であると主張しその認定に基く原判決の判断を不当とするに帰する。従つて、かかる事実認定(原判決は占領軍総司令部経済科学局からの公的の指示があつたこと、被告人等が本件取引を正当の除外事由があるものと信じたり違法でないものと信じたりしたことは認められないと認定している)に属する非難は上告適法の理由とはいえないし、その他この点に対する原判決の法律上の判断は、すべて正当であると思われるから、所論は採用し難い。 同第四点について。 所論緊急避難行為であるとの点は、原審において被告人並びに弁護人から毫も主張されなかつたところであり、従つて、この点について原判決がこれを認めず又はその事由の有無について何等判断を与えなかつたとしても違法であるとはいえない。 されば、本論旨も原判決の事実誤認を主張し、これを前提とする法律論に帰するから、採別できない。 - 1 -よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官濱田龍信関与昭和二六年四月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官 -よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官濱田龍信関与昭和二六年四月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る