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昭和30(あ)2372 有価証券偽造行使、詐欺

裁判所

昭和30年11月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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313 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中村登音夫の上告趣意は、量刑不当の主張を出でないものであり、同坂本三次郎の上告趣意は、量刑不当、審理不尽の主張に帰するものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」の意義については昭和二二年(れ)四八号同二三年五月二六日大法廷判決、集二巻五号五一一頁参照)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一一月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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