【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人市川逵朗の上告趣意について、 外国人の登録証明書不携帯の罪
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人市川逵朗の上告趣意について、外国人の登録証明書不携帯の罪を処罰する外国人登録令一〇条、一三条五号の規定は、憲法二二条一項に違反するものでないことは、昭和二五年(あ)第五八六号同二八年五月六日大法廷判決の趣旨に徴し明らかである。論旨は理由がない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年四月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 1 -
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