【DRY-RUN】主 文 原判決を破毀する。 本件を名古屋高等裁判所に差戻す。 理 由 弁護人豊島武夫の上告趣意第一点について。 原審の公判調書を調べてみると、第一
主文 原判決を破毀する。 本件を名古屋高等裁判所に差戻す。 理由 弁護人豊島武夫の上告趣意第一点について。 原審の公判調書を調べてみると、第一回公判において豊島弁護人から鑑定を申請したのに対して、裁判長はこれを留保する旨の決定を言渡したが、その後第二回第三回の公判においてもこれが採否の決定を為さず、遂に留保した儘結審し判決を言渡したこと、所論の通りである。かような違法が上告の理由となることは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第二六三五号同二五年三月七日第三小法廷判決等参照)に照らしてみても明かである。論旨は理由があり、原判決はこの点において破棄を免れない。 よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、旧刑訴四四七条、四四八条ノ二第一項に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官堀忠嗣関与昭和二五年一〇月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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