- 1 -主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人佐藤千代松,同浅井正,同山崎則和及び同朴憲洙の上告理由について【要旨】本件上告理由のうち,御嵩町における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例(平成9年1月御嵩町条例第1号)が投票の資格を有する者を日本国民たる住民に限るとしたことが憲法14条1項,21条1項に違反する旨をいう部分が理由がないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁)の趣旨に照らして明らかである(最高裁平成5年(行ツ)第163号同7年2月28日第三小法廷判決・民集49巻2号639頁参照。その余の部分は,理由の不備・食違いをいうが,そ)の実質は単なる法令違反を主張するものであって,民訴法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官亀山継夫裁判官梶谷玄裁判官滝井繁男)
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