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昭和26(あ)4414 賍物故買

裁判所

昭和28年4月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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308 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山田半蔵の上告趣意は、判例違反を云為するけれども、原判決が維持した第一審判決挙示の証拠を綜合すれば、本件賍物故買の判示事実を認めるに足り、原判決には理由不備の違法は存しない。それ故判例違反の主張は前提を欠く。また同上野開治の上告趣意は違憲に名を藉る事実誤認の主張に帰する。よつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年四月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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