【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 本件を岩見沢簡易裁判所に移送する。 理 由 被告人及び弁護人中山信一郎の控訴趣意は各その作成名義の控
主文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 本件を岩見沢簡易裁判所に移送する。 理由 被告人及び弁護人中山信一郎の控訴趣意は各その作成名義の控訴趣意書に記載したとおりである。 弁護人の控訴趣意について。 論旨は原判示第二の賍物運搬並びに遺失物横領の点について事実の誤認を主張するのであるが、原審昭和二十六年十月十九日の公判調書には、この点に関する裁判官の問に対し、被告人の答として「その通り間違いありません其の時は私がきの子取りに行つたとききの子を探している中に誰かゞ盗んで来て隠匿した様にも思われた電線があつたので夫れを短く切つて場所を替え二百米程離れた所に隠匿して少しづつ家に運びa町市街の古物商に持つて行つて売るべく私の家内と妹に持たせてやりましたら、会社の第一見張所の所で逮補されたのであります」との供述記載があり、これと昭和二十六年八月二十二日附被告人の司法警察員に対する第一回供述調書(記録一七二丁以下)の供述記載及びA作成の盗難届(記録三四丁以下)の記録を綜合すると、本件銅線は原判示山林内に架設してあつたB鉱業所所有の電線を第三者が切断盗取して、これを原判示場所に隠匿しておいたもので、その占有は尚右第三者に属していたこと、及び被告人はこれを不法に自己に領得す<要旨>る意思で運搬したことを窺知するに難くないのである。かように、他人の占有に属する賍物を不法領得する意</要旨>思を以て運搬するときは窃盗罪が成立し、賍物運搬罪は成立しないものと解すべきであるから、本件公訴事実のうち賍物運搬の点はこれを窃盗罪と認めるのが正当で、又遺失物横領の点は事後処分として犯罪を構成しないこととなるのである。されば原判決が本件賍物運搬及び遺失物横領の起訴事実をそのまま認定したのは、結局証拠の取捨判断 はこれを窃盗罪と認めるのが正当で、又遺失物横領の点は事後処分として犯罪を構成しないこととなるのである。されば原判決が本件賍物運搬及び遺失物横領の起訴事実をそのまま認定したのは、結局証拠の取捨判断を誤り延いて事実を誤認したものというの外なく、その誤認が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。 よつて、量刑不当を論旨とする被告人の控訴趣意に対する判断をしないで、刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十二条により原判決を破棄し、本件については訴因及び罰条の変更を要するため、当審で直ちに判決するのは適当でないと思料するので、同法第四百条本文に従いこれを岩見沢簡易裁判所に移送するものとし、主文のとおり判決する。 (裁判長判事藤田和夫判事成智壽朗判事長友文士)
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