昭和31(あ)706 外国貿易管理法違反等

裁判年月日・裁判所
昭和32年12月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決および第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。      被告人を免訴する。          理    由  弁護人浅川文哉の上告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおり

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判決文本文1,310 文字)

主文原判決および第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を免訴する。 理由弁護人浅川文哉の上告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりであるが、職権で調査すると、本件公訴事実は、被告人は第一、A、B、C等と共謀の上、制規の免許を受けずかつ法定の除外事由がないのに、(一)通商産業大臣の承認を受けないで、昭和二五年四月二〇日頃D港においてB所有の機帆船Eにインキ、化粧品、千切大根、シンガーミシン、強心剤、スカール、神明丸、吸出膏、木材醤油、沢庵(鑑定原価計六四八五〇〇円相当)を積み込み、同月二三日頃同港を出帆し、同月二八日頃南西諸島a島に到着し、同月三〇日頃同所附近に右物件を陸揚げし、(二)同年五月一二日頃a島において右Eに黒砂糖一三六六〇斤(鑑定原価計一六六三七八円八〇銭相当)を積み込み、即日同所を出帆し、同月一九日頃D港に到着し、同日同所附近に右物件を陸揚げして、それぞれ右各物品の密輸出入を遂げ、第二、G、A、H、I、J、K等と共謀の上、南西諸島大島へ物品の密輸出をしようと企て、制規の免許を受けずかつ法定の除外事由がないのに、昭和二五年八月八、九日の両日にわたり、大阪港水上警察署横海浜において木造貨物船L(総屯数五一屯四八)にシヤベル、弁当箱、アルミニユーム鍋、馬穴、洗面器、グりアンチン、ポマード、バニシング・クリーム、紛白紛、鉄製支那鍋、三ツ矢ソース、トオシ、竹製皿寵、帽子、痰壷、冷蔵庫、べ―クライト製食器、移植コテ、清酒、庖丁、こて、シヤベル柄、シヤベル先、バネ、フライパン、ロープ、どんぶり、湯のみ、茶碗、小皿、べルト、ほほ紅、フマキラ、電線、べーキング・パクダー、服地、ヘラ台、オルガン(鑑定原価計六二〇二〇三円相当)を積み込み、同月一〇日同港を- 1 -南 パン、ロープ、どんぶり、湯のみ、茶碗、小皿、べルト、ほほ紅、フマキラ、電線、べーキング・パクダー、服地、ヘラ台、オルガン(鑑定原価計六二〇二〇三円相当)を積み込み、同月一〇日同港を- 1 -南西諸島b島へ向け出帆して、右物件の密輸出を図つてその予備をした、というのであるが、旧関税法ならびに外国為替及び外国貿易管理法の適用につき外国とみなされていた南西諸島b島およびa島が昭和二八年政令四〇七号附則八項ならびに昭和二八年条約三三号一条、同附属書、昭和二八年一二月大蔵省、通商産業省令四号により同月二五日以降本邦に復帰した結果、本件のような場合が、刑訴三三七条二号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、原判決および第一審判決中被告人に関する部分を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められることは、当裁判所昭和二五年(あ)第二七七八号、同三二年一〇月九日大法廷判決、昭和二七年(あ)第二四五六号、同三二年一〇月九日大法廷判決に徴し明白である。 よつて、刑訴四一一条五号、四一三条、四一四条、四〇四条、三三七条二号に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のように判決する。 検察官山内繁雄出席。 昭和三二年一二月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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