【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人五井節蔵、同小島恭人の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のごとくであ つて、これに対する当裁判所の判断は、次のとおり
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人五井節蔵、同小島恭人の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のごとくであつて、これに対する当裁判所の判断は、次のとおりである。 論旨第五点については、既にしばしば当裁判所の判例として示されているように、判決裁判所の当該公廷における被告人の自白は憲法三八条三項及び刑訴応急措置法一〇条三項にいう「本人の自白」に当らないから、所論は理由がない(昭和二三年(れ)第四五四号同二四年四月六日大法廷判決、昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日大法廷判決、ただし裁判官井上登の少数意見は右後段の判決記載のとおり)。また、論旨第八点末段において、原審が被告人を懲役一年に処したのは憲法一八条に違反すると主張しているけれども、その実質は量刑の不当を主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。その他の論旨は、すべて刑訴四〇五条に該当しないし、また記録を精査しても同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員の一致した意見をもつて主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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