判決平成14年11月14日神戸地方裁判所平成14年(わ)879号事後強盗被告事件 主文 被告人を懲役3年に処する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 押収してある催涙スプレー1本(平成14年押第138号の1)を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成14年7月23日午後7時10分ころ,神戸市A区B町c丁目d番e号所在のFビル地下1階GB店において,同店店長H管理にかかるコンパクトディスク3点(販売価格合計9514円相当)を窃取したが,同店に設置された防犯センサーが作動し,同店店員I(当時24歳)及び同J(当時24歳)に追跡された上,同日午後7時11分ころ,同区B町k丁目l番m号先歩道上において,追いつかれ,前記両名から取り押さえられるや,逮捕を免れるため,所携のウエストポーチから取り出した催涙スプレー(平成14年押第138号の1)を背後にいた前記両名の顔面に向けて,被告人の右肩越しに各1回吹き付ける暴行を加えたものである。 (証拠の標目)-カッコ内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号省略(弁護人の主張に対する判断)弁護人は,被告人が逃走中,追いかけてきた店員2名の顔面に催涙スプレーを吹き付けた行為は,被害者らの反抗を抑圧するに足りる程度の暴行とはいえないとして,本件犯行は事後強盗ではなく,恐喝罪あるいは窃盗罪と傷害罪が成立するにとどまると主張するので,検討すると,前携関係各証拠によれば,被告人は,その右後方から前記Iに,その左後方から前記Jにそれぞれ押さえ付けられ,I及びJの身体が非常に接近し,その肩越し約20ないし30センチ ると主張するので,検討すると,前携関係各証拠によれば,被告人は,その右後方から前記Iに,その左後方から前記Jにそれぞれ押さえ付けられ,I及びJの身体が非常に接近し,その肩越し約20ないし30センチメートルの位置に前記両名の顔面があるという状況において,前記両名の顔面付近に向けて,唐辛子の辛味成分であるカプサイシン及びジヒドロカプサイシンを含有し,人や動物に局所投与すると激痛を引き起こす判示催涙スプレーを吹き付ける行為に及んだものと認められるところ,このような犯行当時の具体的状況を前提に検討すると,被害者らの顔面に催涙スプレーを吹き付けた被告人の行為は,被害者らの反抗を抑圧するに足りる程度の暴行であると優に認められる。弁護人の主張には理由がない。 (法令の適用)被告人の判示所為は,刑法238条,236条1項に該当するが,なお犯情を考慮し,同法66条,71条,68条3号を適用して酌量減軽した刑期の範囲内で被告人を懲役3年に処し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予することとし,押収してある催涙スプレー1本(平成14年押第138号の1)は,判示犯行の用に供した物で被告人以外のものに属しないから,同法19条1項2号,2項本文を適用してこれを没収し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由)本件は,CDショップからコンパクトディスク3枚を万引きし,追いかけてきた店員2名に対し逮捕を免れるために催涙スプレーを吹き付けたという事後強盗の事案であるが,犯行の動機に斟酌すべき事情はなんらなく,その犯行態様も防犯タグの有無を確認して犯行に及ぶなど狡猾であり,万引した後被害店舗の店員である被害者両名から追跡されて取り押さえられるや,人通りの多い時 が,犯行の動機に斟酌すべき事情はなんらなく,その犯行態様も防犯タグの有無を確認して犯行に及ぶなど狡猾であり,万引した後被害店舗の店員である被害者両名から追跡されて取り押さえられるや,人通りの多い時間帯の繁華街において,同人らに対し激しく抵抗した上,至近距離から催涙スプレーを噴射したもので危険かつ悪質な犯行であること,犯行当時,定職にもつかず自堕落な生活を送るなどその生活行状全般が不良であったことなどを併せ考慮すれば,被告人の刑事責任は重いといわざるを得ず,この際被告人を実刑に処することを考慮すべき事案であると考えられるが,催涙スプレーを吹き付けた点は,逮捕をおそれた被告人が衝動的に犯行に及んだものであり,計画的とはいえないこと,被害額がさほど多額とはいえず,被害品は被害者に還付されたこと,被告人は相当期間の未決勾留を経て,被害店舗の店長に対し謝罪文を送付するなど反省の情を深め,定職について更生する旨誓っていること,被告人の実父において前記店長に対し謝罪したこと,被告人は幼少時から祖母に育てられたものであるが,本件を契機に千葉県に在住する実父との交流が深まり,実父において被告人と同居してその監督をする旨誓っていること,実父において金10万円を贖罪寄付したこと,被告人には罰金前科以外前科がないことなど被告人のために斟酌すべき事情もあるので,これらの事情をも十分考慮し,主文のとおり量定した上,今回に限り,その刑の執行を猶予することとした次第である。 よって,主文のとおり判決する。 平成14年11月14日神戸地方裁判所第11刑事係甲裁判官杉森研二 裁判官杉森研二
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