【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人森安敏暢の上告趣意について。 所論は違憲をいうが、その実質は事実誤認の主張に帰し、適法な上告の理由とな らない
主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人森安敏暢の上告趣意について。 所論は違憲をいうが、その実質は事実誤認の主張に帰し、適法な上告の理由とならない。 弁護人青柳盛雄、同竹沢哲夫、同高島謙一の上告趣意第一点について。 被告人らは島根食糧事務所邑智支所の職員として、国家公務員法に規定する一般職に属する公務員であつたことは、原判示によつてあきらかである。およそ、公務員はすべて全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者でないことは、憲法一五条の規定するところであり、また行政の運営は政治にかかわりなく、法規の下において民主的且つ能率的に行わるべきものであるところ、国家公務員法の適用を受ける一般職に属する公務員は、国の行政の運営を担任することを職務とする公務員であるからその職務の遂行にあたつては厳に政治的に中正の立場を堅持し、いやしくも一部の階級若しくは一派の政党又は政治団体に偏することを許されないものであつて、かくしてはじめて、一般職に属する公務員が憲法一五条にいう全体の奉仕者である所以も全うせられ、また政治にかかわりなく法規の下において民主的且つ能率的に運営せらるべき行政の継続性と安定性も確保されうるものといわなければならない。 これが即ち、国家公務員法一〇二条が一般職に属する公務員について、とくに一党一派に偏するおそれのある政治活動を制限することとした理由であつて、この点において、一般国民と差別して処遇されるからといつて、もとより合理的根拠にもとづくものであり、公共の福祉の要請に適合するものであつて、これをもつて所論のように憲法一四条に違反するとすべきではないのである。また、憲法二八条違反でないことについては、当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和二四年(れ)- 1 -六八五号、同二八年四月 つて所論のように憲法一四条に違反するとすべきではないのである。また、憲法二八条違反でないことについては、当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和二四年(れ)- 1 -六八五号、同二八年四月八日大法廷判決、集七巻四号七七五頁以下参照)。 なお論旨は、特別職に属する公務員のうちに、政治的行為の制限を受けていない者(例えば内閣総理大臣、国務大臣等)のあることを挙げ、一般職公務員との間に差別あることを云為するが、これら特別職に属する公務員は、その担任する職務の性質上、その政治活動がその職務となんら矛盾するものでないばかりでなく、かえつて政治的に活動することによつて公共の利益を実現することをも、その職分とする公務員であつて、前示のごとく、政治と明確に区別された行政の運営を担当し、この故につよくその政治的中立性を要求される一般職に属する公務員とは著しくその性質を異にするものであるから、右のごとき差別は、また、合理的根拠にもとづくものであり、公共の福祉の要請に適合するものであつて、所論憲法一四条違反の主張は採用することはできない。 同第二点について。 所論は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告の理由とならない。 同第三点の一、二について。 所論は原審において主張、判断を経ていないから適法な上告の理由とならないのみならず、所論自白が強制、脅迫、誘導等に基づくものであることを疑わしめる何らの証跡も記録上認められず、違憲、違法の主張は、その前提を欠くものであつて採るを得ない。 同第四点について。 所論は原審において主張、判断を経ていないから適法な上告の理由とならないのみならず、憲法三七条一項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、構成その他において偏頗のおそれなき裁判所の裁判をいうものであり、また同条二項は、裁判所が必要と認めない者まで証人 な上告の理由とならないのみならず、憲法三七条一項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、構成その他において偏頗のおそれなき裁判所の裁判をいうものであり、また同条二項は、裁判所が必要と認めない者まで証人として職権で喚問し、被告人に直接審問の機会を与えなければならないという意味のものでないことは、当裁判所の判例とするところであつ- 2 -て(昭和二二年(れ)一七一号、同二三年五月五日大法廷判決、集二巻五号四四七頁以下、昭和二二年(れ)二五三号、同二三年七月一四日大法廷判決、集二巻八号八五六頁以下参照)、所論は採るを得ない。 同第五点ないし第七点について。 所論は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張に帰し、適法な上告の理由とならない。 よつて刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。 昭和三三年四月一六日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官入江俊郎裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤 郎裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一- 3 -
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