裁判所
昭和39年10月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小神野淳一の上告理由第一点及び上告代理人渡辺大司の上告理由第一点について。原審は、要するに、上告人と被上告人との間に成立した本件山林についての所有権移転の契約は、原判示の如き理由からして、所論の如き消費貸借に基づく譲渡担保や民法五七九条の買戻約款付の売買ではなくて、完結の意思表示に代金の提供を要する旨の特約のある再売買予約付の売買であると認定判断したのであり、原審の右認定判断は、その挙示の証拠等を総合考察すれば、是認できないものではなく、原審の右認定判断及び原判決に至る過程に所論の如き理由不備や理由齟齬等の違法は見出せない。なお、論旨は、上告人が原審において援用した鑑定人Dの鑑定の結果の採否につき、何ら判断説示をしていないというが、原審が右証拠を採用しなかつたものであることは原判文に徴して明らかであり、また、本件山林についての所論登記料や不動産取得税等の公租公課はいずれも売主たる上告人において負担したものであること等の事実は、原審の認定しないところである。論旨は、ひつきよう、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するもの、または、原判示にそわない事項を前提として原判決を論難するものに帰するのであつて、すべて採用することができない。上告代理人小神野淳一の上告理由第二点並びに上告代理人渡辺大司の上告理由第二点及び第三点について。利息制限法は金銭貸借の場合に限り適用すべきものであるから(大審院大正一〇年(オ)第六九二号同年一一月二八日判決、民録二七輯二〇五一頁参照)、原審が- 1 -前叙の如く適法に確定した原判示事実関係のもとにおいては、本件契約につき、利息制限法の適用がないとした原審の判断 年(オ)第六九二号同年一一月二八日判決、民録二七輯二〇五一頁参照)、原審が- 1 -前叙の如く適法に確定した原判示事実関係のもとにおいては、本件契約につき、利息制限法の適用がないとした原審の判断は、正当であつて、原判決には利息制限法に関する解釈の誤り、理由不備等所論の如き違法はない。 -前叙の如く適法に確定した原判示事実関係のもとにおいては、本件契約につき、利息制限法の適用がないとした原審の判断 年(オ)第六九二号同年一一月二八日判決、民録二七輯二〇五一頁参照)、原審が- 1 -前叙の如く適法に確定した原判示事実関係のもとにおいては、本件契約につき、利息制限法の適用がないとした原審の判断は、正当であつて、原判決には利息制限法に関する解釈の誤り、理由不備等所論の如き違法はない。また、本件再売買予約付の売買が、所論の如く、ことさらに利息制限法を潜脱する目的でなされたものであるとの具体的な事情については、原審において主張立証がなかつたのであるから、論旨中脱法行為に関する部分は、結局、原審において主張立証のなかつた事実を前提として原判決を論難するものに帰着し、採用の限りではない。論旨はすべて理由がない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -
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