【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一三条、二五条に言及する部分は、原判決に 対する論難ではなく、その余は、量刑不当の主張で
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一三条、二五条に言及する部分は、原判決に 対する論難ではなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認 められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四八年一一月二二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 吉 田 豊 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎 - 1 -
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