昭和48(あ)2089 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和48年11月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法一三条、二五条に言及する部分は、原判決に 対する論難ではなく、その余は、量刑不当の主張で

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判決文本文376 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法一三条、二五条に言及する部分は、原判決に 対する論難ではなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認 められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四八年一一月二二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -

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