【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人小倉武雄、同青野正勝、同久保田徹、同松本理の上告理由一について 所
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小倉武雄、同青野正勝、同久保田徹、同松本理の上告理由一について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実認定を非難するにすぎないものであつて、採用することができない。 同二について原審が確定した事実関係のもとにおいては、被上告人が平均査定配分額の限度で上告人による査定を受けたものとして取り扱われるべきであり、賃金協定中の査定部分に関する協定の効力は被上告人に及ぶものであると解するのが、相当である。これと同旨の見解に基づき被上告人の所論の賃金請求権を認めた原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、失当である。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官天野武一裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -
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