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昭和25(れ)1243 住居侵入

裁判所

昭和25年12月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却

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207 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山口与八郎の上告趣意について。論旨は、原判決が憲法違反のものであるという語を用いてはいるが、その実は量刑不当の主張に外ならないから、適法な上告理由となり得ない。よって旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。検察官茂見義勝関与昭和二五年一二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介

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