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昭和27(あ)4830 強盗予備、銃砲刀剣類等所持取締令違反、賍物牙保

裁判所

昭和29年2月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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342 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人寺田熊雄の上告趣意(後記)について。論旨は、原審の没収した拳銃等はAの所有にかかり被告人の所有物ではないから、これを没収したことは憲法二九条に違反するというのである。しかし、本件拳銃等が犯人以外の者に属しないことは原審の認定した事実である。記録中に本件拳銃がA某の所有であるとの被告人の供述記載があるからといつてそのとおりの事実を認めなければならぬものではない。されば、所論は原審の認定しない事実を前提として違憲を主張するものであるから採用できない。よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。昭和二九年二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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