昭和39(オ)270 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年4月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和37(ネ)109
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人田中一男の上告理由第一点、第二点について。  論旨は、原判決には、

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判決文本文1,037 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人田中一男の上告理由第一点、第二点について。  論旨は、原判決には、採証法則に違背し、相続権侵害の観念を誤解した違法があ る、というのである。  しかし、原判決(第一審判決理由を引用)は、判示の事情のもとに、Dおよびそ の系列に属する相続人らは、いずれも本件土地建物の所有権が自己にあるものと信 じ、上告人らの共有持分を認めず、右Dおよびその系列に属する相続人らの右土地 建物の管理行為は、Eおよび上告人らその系列に属する相続人らの相続権を侵害し ていた旨認定しているのであつて、原審の右事実認定は、挙示の証拠に照らして是 認しえなくはない。原審が、右事実を認定するにあたり、所論の丙号証の各判決を 証拠の一部として採用したからといつて、違法とはいえない。論旨引用の大審院判 例は本件に適切でない。  所論は、結局、原審が適法に行なつた証拠の取捨判断および事実認定を非難する に帰するものであつて、採用できない。  同第三点について。  甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権 の消滅時効の期間二〇年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の 時と解すべきことは、当裁判所の判例(昭和三七年(オ)第一二五八号、同三九年 二月二七日第一小法廷判決、民集一八巻二号三八三頁参照)とするところであつて、 いまこれを変更する必要をみない。所論は、右と異なる見解のもとに原判決を非難 するものであつて、採用できない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎    つて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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