【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人田中一男の上告理由第一点、第二点について。 論旨は、原判決には、
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人田中一男の上告理由第一点、第二点について。 論旨は、原判決には、採証法則に違背し、相続権侵害の観念を誤解した違法があ る、というのである。 しかし、原判決(第一審判決理由を引用)は、判示の事情のもとに、Dおよびそ の系列に属する相続人らは、いずれも本件土地建物の所有権が自己にあるものと信 じ、上告人らの共有持分を認めず、右Dおよびその系列に属する相続人らの右土地 建物の管理行為は、Eおよび上告人らその系列に属する相続人らの相続権を侵害し ていた旨認定しているのであつて、原審の右事実認定は、挙示の証拠に照らして是 認しえなくはない。原審が、右事実を認定するにあたり、所論の丙号証の各判決を 証拠の一部として採用したからといつて、違法とはいえない。論旨引用の大審院判 例は本件に適切でない。 所論は、結局、原審が適法に行なつた証拠の取捨判断および事実認定を非難する に帰するものであつて、採用できない。 同第三点について。 甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権 の消滅時効の期間二〇年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の 時と解すべきことは、当裁判所の判例(昭和三七年(オ)第一二五八号、同三九年 二月二七日第一小法廷判決、民集一八巻二号三八三頁参照)とするところであつて、 いまこれを変更する必要をみない。所論は、右と異なる見解のもとに原判決を非難 するものであつて、採用できない。 - 1 - よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 つて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 下 村 三 郎 - 2 -
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