昭和43(オ)1079 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年3月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和40(ネ)1052
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【DRY-RUN】主    文     本件上告を棄却する。     上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高橋禎一、同鍜治巧の上告理由第一点について。  所論の手形の満期の記載が

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判決文本文960 文字)

主    文     本件上告を棄却する。     上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高橋禎一、同鍜治巧の上告理由第一点について。  所論の手形の満期の記載が昭和四〇年二月二九日であることは、所論のとおりで あるが、昭和四〇年二月二九日の記載は、同年が平年であることにかんがみると、 同年二月末日を記載したものと解するのが相当である。  したがつて、これと同旨の結論の原判決は正当であり、原判決には、所論のよう な違法はない。  同第二点について。  原判決がその挙示の証拠により適法に確定した事実によると、Dの妻は、所論の 金員をDの保釈金・弁護人に対する弁護料等を調達するために受け取り、上告人の 復代理人またはDの使者として受領したものでないというのであつて、右金員の支 払をもつて、上告人の旧手形債務および本件手形債務に対する弁済があつたとはい えないとした原判決の判断は、当審も正当として、これを是認することができる。  原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審の専権に属する証拠 の取捨・判断、事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。  同第三点について。  本件においては、Dの妻が右Dの代理人または使者として所論の金員を受領した かどうかが問題なのであるから、所論の提出命令の申立についての判断の当否は、 原判決の結論を左右するものではなく、所論は採用しがたい。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁 裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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