昭和55(ネ)1813

裁判年月日・裁判所
昭和56年3月25日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主   文  本件控訴を棄却する。  控訴費用は控訴人の負担とする。        事実及び理由 第一 当事者の求める裁判 (控訴人)  原判決を取消す。  被控訴人は、控訴人に対し、金一八八万四、〇

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判決文本文814 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第一当事者の求める裁判(控訴人)原判決を取消す。 被控訴人は、控訴人に対し、金一八八万四、〇〇〇円及びこれに対する昭和五三年一月二七日から右完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。 訴訟費用は、第一、二審共、被控訴人の負担とする。 との判決を求めた。(原審における請求を当審において右のとおりに減縮した。)(被控訴人)主文と同旨の判決を求めた。 第二当事者の主張と証拠関係当事者双方の事実上、法律上の主張及び証拠関係は、次に記載するほか、原判決事実摘示の項に記載されているところと同一であるから、これをここに引用する。 (控訴人の主張)原判決四枚目裏の第二行に「昭和五〇年一二月頃」とあるのを「昭和五二年八月頃」と第四行に「一五万個以上」とあるのを「三万七、六八〇個」と第八行に「一五万個(以上)」とあるのを「三万七、六八〇個」と第九行に「七五〇万円(以上)」とあるのを「一八八万四、〇〇〇円」と、それぞれ改め、原判決四枚目裏第一〇行の「被告標章の……」から五枚目表第一行の「……の差止め並びに」までの部分を削除し、原判決五枚目表第一行から第二行にかけて「内金七五〇万円」とあるのを「金一八八万四、〇〇〇円」と改める。 第三理由当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当であり、棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決理由の項に記載されているところと同一であるから、これをここに引用する。 そうすれば、本件控訴は理由がないので、これを棄却することとし、訴訟費用の負担については民事訴訟法第九五条、第八九条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。 (救判官荒木秀一藤井俊彦杉山伸顕) ので、これを棄却することとし、訴訟費用の負担については民事訴訟法第九五条、第八九条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。 (救判官荒木秀一藤井俊彦杉山伸顕)

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