昭和24(れ)1792 強盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年1月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人位田亮次上告趣意について。  記録によれば、原審において被告人の妻Aから被告人のため弁護人Bが選任せら れていたこ

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判決文本文690 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人位田亮次上告趣意について。 記録によれば、原審において被告人の妻Aから被告人のため弁護人Bが選任せられていたことは所論の通りであるが、同弁護人の外被告人は弁護士Cを弁護人として選任していたのである。所論昭和二四年五月一八日の公判期日には右両弁護人に対しいずれも適法にその召喚状が送達されていたにも拘らず、B弁護人は何等理由を明らかにすることなく出頭せず、ひとりC弁護人のみが出廷して審理に立会していることが認められる。かくの如く弁護人が適法に公判期日の召喚状の送達を受けながら該期日に出頭しない場合においては、裁判所は特にその不出頭につき正当の事由あることが明確にされたときは格別必要的弁護制等の関係がない限り、弁護人の立会なきまゝ審判手続を遂行し得べきものであることは勿論であつて、これを目して所論の如く弁護権を不当に制限するものということはできない。この事は弁護人が自ら弁護権を行使しないことに基ずく当然の帰趨であつて、被告人がその弁護権拠棄の意思を表明することを待つてはじめて然るべきことでもなく、また公判期日召喚状送達行為に所論のような特殊の法律効果を認めるものでもない。されば原判決には所論のような違法はなく論旨は理由なきものである。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二五年一月二六日最高裁判所筍一小法廷裁判長裁判官岩松三郎- 1 -裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤 郎- 1 -裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 -

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