昭和56(し)97 窃盗、詐欺、業務上過失傷害、道路交通法違反、住居侵入保護事件についてした抗告棄却決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和56年9月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、多岐にわたり違憲をいう点は、記録上これを認めるべき 資料を欠く捜査及び審判手続の違法不当を前提とす

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判決文本文321 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、多岐にわたり違憲をいう点は、記録上これを認めるべき資料を欠く捜査及び審判手続の違法不当を前提とするもの、原決定のいかなる判断がいかなる理由により違憲となるかの具体的明示を欠くもの、あるいは、実質において単なる法令違反の主張に帰するものであつて、すべて、適法な違憲の主張といえず、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年九月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 1 -

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