昭和36(う)879 軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和36年8月3日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を拘留二〇日に処する。      原審並に当審訴訟費用は被告人に負担させない。          理    由  本件控訴の趣意は、被告人並

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判決文本文1,907 文字)

主文原判決を破棄する。 被告人を拘留二〇日に処する。 原審並に当審訴訟費用は被告人に負担させない。 理由本件控訴の趣意は、被告人並に弁護人黒須弥三郎提出の各控訴趣意書記載のとおりであるから、これらをここに引用する。 ところで職権により本件記録を精査し、原判決を仔細に検討するに、本件起訴状記載の公訴事実は「被告人は昭和三五年一二月一三日午後六時二五分頃、東京都台東区ab丁目c番地先道路において、同所を通行中のAに対し「実演と映画を見ませんか」等と申し向け、迷惑を覚えさせるような仕方で同人につきまとつたものである。」と謂うにあるところ、原審は本件を簡易公判手続によつて審判し、罪となるべき事実として、右公訴事実と同一の事実を認定し、これを認めた証拠として、一、被告人の原審公廷の供述、一、被告人の司法警察員並に検察官に対する各供述調書、一、現行犯人逮捕手続書、一、Aの司法巡査並に検察官に対する各供述調書等を掲記し、軽犯罪法第一条第二八号に該当するものとして処断していることが明らか<要旨>である。ところで、刑事訴訟法第二九一条の二の規定によると、簡易公判手続によつて審判することができる</要旨>のは、被告人が被告事件についての陳述に際し、起訴状に記載された訴因につき有罪である旨の陳述をした場合に限られるのであつて、その趣旨は、被告人が訴因事実の総べてを認め、これについて自己の刑事責任を肯定することを要するものと解せられるところ、原審第一回公判調書の記載によると、被告人は被告事件についての陳述に際し、「その人に声をかけたことは確かですがつきまとつたはありません、しかし、悪いと思つていますから争いません。私の刑事責任は認めます。」と供述していることが明らかである。よつて考察するに、 陳述に際し、「その人に声をかけたことは確かですがつきまとつたはありません、しかし、悪いと思つていますから争いません。私の刑事責任は認めます。」と供述していることが明らかである。よつて考察するに、軽犯罪法第一条第二八号は「他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた」所為を処罰の対象とするものであり、被告人の所為は右後段に該当するものとして起訴せられているのであるから、他人につきまとうことはその犯罪構成要件の一部と謂わなければならない。しかるに被告人は前記のとおり、相手方につきまとつた覚えはないと陳述し、明らかに訴因事実の一部を否認したものと認められるから、被告人はたとえこれに続いて、しかし悪いと思つていますから争いません、刑事責任は認めますと陳述したとしても、これによつて訴因事実を全部認めた趣旨とは解し難い。なお、右公判調書によると、被告人は被告人質問に当つて弁護人の「その客に声をかけたことは事実ですね」との問に対し、「その人にバンかけたことは間違いありません。」と供述しているが、それ以上詳しい問答のなされた形跡がなく、右問答によつても被告人が訴因事実の総べてを自認したものと認めることは困難である。果して然らば、本件は簡易公判手続によることを得ない場合であるに拘わらず、原審は簡易公判手続によつて審判し、適法に証拠調べを経ない前記証拠によつて右原判示事実を認定した誤りを犯したものであつて、右訴訟手続法令の違反は、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、この点において原判決は到底破棄を免かれない。 よつて各控訴趣意に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三九七条第四〇〇条但書に則り原判決を破棄した上、当裁判所において自から次のとおり判決する。 (罪と の点において原判決は到底破棄を免かれない。 よつて各控訴趣意に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三九七条第四〇〇条但書に則り原判決を破棄した上、当裁判所において自から次のとおり判決する。 (罪となるべき事実)被告人は昭和三五年一二月一三日午後六時二五分頃、東京都台東区ab丁目c番地先道路において、同所を通行中のAに対し「実演と映画を見ませんか」と申し向けながら追随し、よつて相手方に迷惑を覚えさせるような仕方で同人につきまとつたものである。 (証拠の標目)(省略)(法令の適用)被告人の所為は軽犯罪法第一条第二八号に該当するので、所定刑中拘留を選択し、その所定刑期範囲内で被告人を拘留二〇日に処し、原審並に当審訴訟費用は、刑事訴訟法第一八一条第一項但書に則り被告人に負担させないこととし、主文のとおり判決する。 (裁判長判事山本謹吾判事渡辺好人判事目黒太郎)

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