昭和34(オ)554 鉱業権譲渡無効確認並同登録抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年8月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一について。  上告人が第一審被告D株式会社の債権者または株主

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判決文本文555 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由一について。 上告人が第一審被告D株式会社の債権者または株主であるからといつて、直ちに同会社が第三者との間になした契約の効力を否定し、その無効確認を求める利益を有するものではなく、この点に関する所論原判決の判断は正当である。所論は独自の見解にとどまり、採用しえない。 同二について。 原判決の引用する第一審判決が、第一審被告D株式会社と被上告人Bとの間に上告人主張の営業譲渡契約がなされた事実は証拠上認めえないとした認定は首肯するに足り、また、右会社と上告人との関係において、右会社の自白により所論営業譲渡契約のなされた事実が確定されたからといつて、これと当事者を異にする被上告人らと上告人との関係において、右と異る認定をなしえない理由は毫もない。所論は、原審適法の認定を非難するにとどまるか、あるいは、原審の認定しない事実を前提とし、または、独自の見解により原判決を論難するものであつて、採用しえない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 2 - 横田正俊

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