【DRY-RUN】主 文 原決定を取り消す。 本件公訴を棄却する。 理 由 本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。 よつて、調査すると、被告人が平成元年
主文 原決定を取り消す。 本件公訴を棄却する。 理由 本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。 よつて、調査すると、被告人が平成元年二月一六日死亡したことは、被告人に対する同月二八日高知県a郡a村長A認証の戸籍謄本によつて明らかであるから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人に対する本件公訴を棄却することとし、同法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項、三項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成元年三月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官佐藤哲郎裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巌裁判官大堀誠一- 1 -
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