【DRY-RUN】主 文 原決定を取り消す。 本件公訴を棄却する。 理 由 本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。 よつて、調査すると、被告人が平成元年
主 文 原決定を取り消す。 本件公訴を棄却する。 理 由 本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。 よつて、調査すると、被告人が平成元年二月一六日死亡したことは、被告人に対 する同月二八日高知県a郡a村長A認証の戸籍謄本によつて明らかであるから、刑 訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人に対する本件公訴を棄却 することとし、同法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項、三項、 四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成元年三月一三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 佐 藤 哲 郎 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 四 ツ 谷 巌 裁判官 大 堀 誠 一 - 1 -
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