【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人富山薫の上告趣意は違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる訴訟法違 反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人富山薫の上告趣意は違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる訴訟法違 反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (原判 決の判示は正当である。) よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三二年三月一四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 - 1 -
▼ クリックして全文を表示