【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木実の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法 な上告理由にあたらない。 なお、交通事件原票
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木実の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法 な上告理由にあたらない。 なお、交通事件原票中の供述書は、その文書の性質上、作成名義人以外の者がこ れを作成することは法令上許されないものであつて、右供述書他人の名義で作成し た場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立す ると解すべきであるから、これと同趣旨の原審の判断は相当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五六年四月八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 -
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