昭和54(あ)1613 道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐々木実の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法 な上告理由にあたらない。  なお、交通事件原票

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判決文本文484 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐々木実の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法 な上告理由にあたらない。  なお、交通事件原票中の供述書は、その文書の性質上、作成名義人以外の者がこ れを作成することは法令上許されないものであつて、右供述書他人の名義で作成し た場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立す ると解すべきであるから、これと同趣旨の原審の判断は相当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五六年四月八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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