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主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人上野利喜雄の上告趣意(後記)について。所論第一点は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお記録を調べてみると、第一審は、本件落雁粉が判示統制規格に属することの認識について審理し、これを積極に解したことが認められるから、所論のような違法もない。)所論第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。その他記録を精査しても同四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二九年三月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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