【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人加藤晃の上告趣意第一点は単なる法令違反、同第二点は事実誤認(
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人加藤晃の上告趣意第一点は単なる法令違反、同第二点は事実誤認(五月二十一日退社した旨の被告人自身の供述がある。なお社員の責に帰すべき事由による解雇については所論予告期間は必要でないし、この場合所論長官の承認は解雇効力発生の要件ではない、論旨掲記の判例は本件に適切でない)、同第三点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年九月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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