平成26年12月18日宣告裁判所書記官平成25年(わ)第612号傷害致死被告事件 判決 主文 被告人を懲役4年に処する。 未決勾留日数中370日をその刑に算入する。 理由 【罪となるべき事実】被告人は,平成24年12月14日午後3時33分頃から同日午後4時36分頃までの間に,神戸市a区bc丁目d番e号fg号室の当時の被告人方において,子供の散らかしたリビングを夫の帰宅前に掃除しようとしたが実子のA(当時1歳11か月)がリビング内を動き回ったりしたために掃除が思うように進まなかったことから,同児を動き回らせないようにしようと考え,同児を容量45リットルのビニール袋(縦約80センチメートル,横約65センチメートル)に入れた上,その袋の口を結んで同袋内に閉じ込める暴行を加え,よって,その頃,同所において,同児を窒息により死亡させたものである。 【証拠の標目】 ※〔 〕内の記載は,証拠等関係カードの検察官請求証拠の番号を示す。 省略【争点に対する判断】【罪となるべき事実】のとおり,被告人が被害児をビニール袋(以下「本件ビニール袋」という。)に入れてその袋内に閉じ込め,その後,短時間のうちに被害児が死亡したことについては,当事者間に争いがなく,証拠上も明らかである。その上で,検察官は,被告人の被害児を本件ビニール袋に閉じ込める行為は暴行に当たり,その行為によって被害児は窒息死したのであるから傷害致死罪が成立すると主 張するのに対し,弁護人は,①被告人の行為は暴行には当たらない,②被害児の死因及び因果関係は不明である,③被告人の行為は親の子に対する正当な懲戒権の行使といえるから違法性が否定される,などとして,傷害致死罪は成立しないと主張 被告人の行為は暴行には当たらない,②被害児の死因及び因果関係は不明である,③被告人の行為は親の子に対する正当な懲戒権の行使といえるから違法性が否定される,などとして,傷害致死罪は成立しないと主張する。 当裁判所は,以下の理由により,①被告人の被害児に対する行為は暴行に当たる,②被害児の死因は窒息であり,被告人の行為と死亡結果との間の因果関係も認められる,③被告人の行為は親の子に対する正当な懲戒権の行使には当たらない,と判断し,傷害致死罪の成立を肯定した。 1 暴行該当性被告人の行為は,1歳11か月の被害児を容量45リットルの本件ビニール袋に入れて,その口を結んで同袋内に閉じ込めるというものである。その際,同袋内に空気が入っていたとしても,容量や被害児の体積などを考えると,その空気の量は多いものではないことからすれば,比較的短時間のうちに酸素が不足するか,または,被害児が息を吸う際にビニール袋の内側が鼻と口を塞いで呼吸ができなくなるという事態が生じ,被害児が窒息する危険性が高いことは,経験則上明らかである。 よって,被告人の行為は,人に対する不法な有形力の行使といえるのであって,暴行に当たる。 弁護人は,掃除の間だけ被害児を動き回らせないようにするためにした行為が暴行に当たるとするのは疑問であると主張する。しかし,被告人は,上記のような行為を意識的に行っていたばかりでなく,被告人自身,被害児に本件ビニール袋を被せる際,なるべく空気が入るようにしたと述べていることからすれば,当時,自己の行為の危険性を全く理解していなかったとは考え難い。そうすると,被告人の行為は,その客観的な危険性はもちろんのこと,主観的な面においても,暴行として欠けるところはないというべきであって,被害児を袋に入れた動機や目的は,上記判断に影響しない。よって 。そうすると,被告人の行為は,その客観的な危険性はもちろんのこと,主観的な面においても,暴行として欠けるところはないというべきであって,被害児を袋に入れた動機や目的は,上記判断に影響しない。よって,弁護人の主張は採用できない。 2 死因及び因果関係 被害児の司法解剖を実施したB医師の証言によれば,解剖の結果のみからでは,被害児が急死したことは分かるものの,死因は特定できなかったことが認められる。しかし,被告人は,被害児を本件ビニール袋内に入れ,袋の口を二重に結んで同児を閉じ込めた上,袋ごと玄関付近に運んだ後,20分くらいは掃除をし,その後,被害児を置いた所に行き,被害児を本件ビニール袋から出したところ,その体が冷たくなっていた上に,首がかくんとなるなどしたため,119番通報をした旨述べているが,この被告人供述の信用性を疑うべき事情はない。また,証拠によれば,被告人は,119番通報の際,子供を「袋の中に閉じ込めてたら,息してなくて」と述べていたこと,その数分後に救急隊が被告人方に到着した時点では,被害児は既に心肺停止の状態になっており,病院に搬送された後に死亡が確認されたことが認められる。以上からすると,被害児は,20分前後の間,本件ビニール袋に閉じ込められているうちに呼吸停止の状態に陥ったものと考えられ,これに前記のとおりの解剖時の急死所見を併せて考えると,被害児は,本件ビニール袋内に閉じ込められたことにより酸素が欠乏し,窒息死したと考えるのが最も自然で合理的である。被害児の遺体を解剖したB医師も,上記のような被告人の行動や経過とビニール袋が破れていないことを前提とすれば,同様に考えられる旨述べている。 もっとも,本件ビニール袋には,本件翌日に被告人方で発見された時点で,長さ40センチメートル以上の穴が開いていた。他方 とビニール袋が破れていないことを前提とすれば,同様に考えられる旨述べている。 もっとも,本件ビニール袋には,本件翌日に被告人方で発見された時点で,長さ40センチメートル以上の穴が開いていた。他方で,発見時の本件ビニール袋内には水滴が付着していたこと,前記のとおり,被告人は,被害児を本件ビニール袋に入れるに当たり,袋内になるべく空気を入れようとしたと述べていること,また,そもそも上記のような穴の開いたビニール袋内に被害児を閉じ込めようとすること自体,困難かつ不自然であることからすると,被告人が被害児を本件ビニール袋に入れたときには,少なくとも上記のような大きな穴は開いていなかったと認められる。しかし,その後,本件ビニール袋が発見されるまでの間に,どの時点で上記の穴が開いたのかを証拠上確定することができないことからすれば,被告人が被害児を本件ビニール袋に入れてから出すまでの間に,被害児の動作等によって上記の大きな穴が開いた可能性も否定できない。とは いえ,被害児の年齢や本件ビニール袋の容量などから考えると,被害児が窮屈な本件ビニール袋内に閉じ込められて泣きじゃくるうちに,本件ビニール袋の内側が被害児の鼻と口に張り付くなどしてこれらを塞いだため息ができなくなったということも十分考えられる。加えて,B医師の証言によれば,被害児が乳幼児突然死症候群などのその他の原因によって死亡したとは認められない。 以上によれば,被害児は本件ビニール袋内に閉じ込められたことにより呼吸が困難となって死亡するに至ったこと自体は明らかというべきであり,具体的には酸素欠乏又は鼻口閉塞により窒息死したと考えられるのであって,被告人の行為と被害児の死亡結果の間の因果関係は優に認められると判断した。 3 懲戒権の行使幼児をビニール袋に入れてその口を結ぶことは 欠乏又は鼻口閉塞により窒息死したと考えられるのであって,被告人の行為と被害児の死亡結果の間の因果関係は優に認められると判断した。 3 懲戒権の行使幼児をビニール袋に入れてその口を結ぶことは,前記のとおり,誰の目から見ても幼児を窒息させかねない危険な行為であり,それが社会的に容認され得るような事情は容易に見い出し難い。加えて,被害児は当時1歳11か月であり,そのような年齢の幼児に対して,仮にしつけを目的として肉体的苦痛を与えたとしても,十分その意味を理解させることは困難であるし,そもそも,被告人自身,しつけを目的として被害児をビニール袋に入れたとは述べていない。よって,被告人の行為が,親の子に対する正当な懲戒権の行使に当たるとは到底いえない。 弁護人は,親は子供を監督し保護し教育するために必要な範囲で子供の自由をコントロールすることができ,本件において被告人も被害児の動きを制止するためにその時点で安全と思える方法を選択したにすぎないなどと主張し,被告人もこれに沿う供述をする。しかし,前述したとおり,被害児を本件ビニール袋内に入れて閉じ込めることの危険性は明白であって,掃除をしなければ,夫から被害児や被告人が叱られるというような当時の被告人の置かれていた状況を前提にしてもなお,より安全なその他取りうる手段がなかったとはいえないし,そもそも被害児の生命・身体に対する危険を冒してまで,緊急に掃除をしなければならない状況にあったとも認め難い。弁護人の主張は採用できない。 【法令の適用】罰条刑法205条未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書【量刑の理由】被害児を本件ビニール袋に入れて閉じ込めるという行為は,同児を窒息死させる可能性の高い危険 留日数の算入刑法21条訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書【量刑の理由】被害児を本件ビニール袋に入れて閉じ込めるという行為は,同児を窒息死させる可能性の高い危険な行為であることは明らかである。加えて,上記行為の後,掃除ばかりに気をとられ,被害児の様子を十分に確認しないでビニール袋に入れたままの状態で放置し,被害児を死亡させる結果を招いた点で,被告人の落ち度は極めて大きいといわざるを得ない。他方,暴行の目的は,掃除をする際に被害児に動き回らないようにさせることであり,被害児を苦しめたり,傷付けたりすることを積極的に容認していたわけではない。そうすると,本件犯行が,被害者を激しく殴る,蹴るなどの行為で死亡させた事案と比べ,行為の危険性の点はさておき,悪質性の点においても同等又はそれ以上であるという検察官の主張は採用できない。また,被告人の責任の重さを評価する上では,被告人が常習的に被害児に暴行を加えていた事実はないこと,また,本件の背後には家事・育児に非協力的で,しつけを理由に被害児に手を挙げていた夫の存在があることを考慮すべきである。以上からすると,本件の行為責任は,同種事案の中では,中位からやや低位に位置付けられる。 こうした事情に加えて,被告人が犯行後に119番通報して救命活動をしたこと,前科前歴がないこと,実母が今後の支援監督を約束していること,被告人が被害児をビニール袋に閉じこめた事実などを認め,自己の行為を後悔していること,他方,公判では自らの罪と向き合う姿勢が十分ではないことを考慮し,被告人に対しては,主文の刑に処するのが相当であると判断した。 (求刑懲役8年)平成26年12月18日神戸地方裁判所第4刑事部 主文 は,主文の刑に処するのが相当であると判断した。 (求刑懲役8年)平成26年12月18日神戸地方裁判所第4刑事部 裁判長 裁判官佐茂剛 裁判官空閑直樹 裁判官髙嶋美穂
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