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平成4(あ)224 関税法違反

裁判所

平成4年6月5日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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281 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 本件上告申立書は、被告人会社の旧商号である株式会社Aの代表取締役B名義で提出されたものであるところ、当審取寄せの被告人会社登記簿謄本によれば、Bは右上告申立て当時既に被告人会社の代表取締役を辞任し、その旨の登記がなされ、その代表取締役にはCが就任していることが認められるから、Bが被告人会社のため申し立てた本件上告申立ては不適法というべきである。よって、刑訴法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成四年六月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己裁判官園部逸夫- 1 -

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