【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人田子璋の上告理由について。 被上告人が賃料の支払を拒絶するに至つた
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人田子璋の上告理由について。 被上告人が賃料の支払を拒絶するに至つた事情に関する原審の事実認定は、原判 決挙示の証拠関係に照らし首肯することができ、右認定判断の過程において、原判 決には何らの違法も存しない。そして、右事実によるときは、右賃料不払の一事を もつてはまだ賃貸借の基礎たる相互の信頼関係を破壊するものとはいい難く、これ を理由に賃貸借契約を解除することは許されないとした原審の判断は、正当という ことができる。論旨は原判旨を正解せず、右判断と異なる独自の見解ないし原審の 認定しない事実を前提として原判決の違法をいうものにほかならず、採用すること ができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 - 1 -
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