昭和54(し)8 贈賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件についてした証拠決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和54年2月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件各抗告申立の適否について判断するに、本件証拠決定に対する異議申立棄却 決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は

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判決文本文298 文字)

主文 本件各抗告を棄却する。 理由 本件各抗告申立の適否について判断するに、本件証拠決定に対する異議申立棄却決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)から、本件各抗告はいずれも不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年二月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一裁判官横井大三- 1 -

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