【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件各抗告申立の適否について判断するに、本件証拠決定に対する異議申立棄却 決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は
主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件各抗告申立の適否について判断するに、本件証拠決定に対する異議申立棄却 決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「こ の法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない(最高裁昭和二 九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参 照)から、本件各抗告はいずれも不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五四年二月六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 - 1 -
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