- 1 -主文本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中60日を原判決の刑に算入する。 理由 本件控訴の趣意は,弁護人堀江健太作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は,検察官伊藤俊行作成の答弁書に,それぞれ記載されているとおりであるから,これらを引用する。 事実誤認の控訴趣意について論旨は,要するに,被告人は,原判示第1及び第2の殺人未遂の犯人ではないのに,いずれの事実についても被告人を犯人と認定して有罪とした原判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認がある,というのである。 そこで,検討するに,関係各証拠によれば,被告人が原判示第1及び第2の殺人未遂の犯人であると認めた原判決の認定は「争点に対する判断」の項で説示するところも含めて正当であり,原判決に事実の誤認はない。所論に鑑み,若干補足して説明する。 (1)原判示第1の殺人未遂について関係各証拠によれば,本件犯行の約1か月半後の平成18年11月15日,被告人が使用していた普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)の車内から血痕が発見され,その血痕のDNA型が被害者AのDNA型と一致する可能性は4兆7000億人に1人の割合であること,被害者Aは被告人と面識が全くなく,被告人車両に乗ったこともないこと,被告人は被告人車両内の血痕につき,車にい- 2 -ろいろな人を乗せることもあるし,仕事でよく手を切ったりするので,そういうことで付いたのではないかと思うなどとあいまいな供述に終始していること,被告人車両は,本件当時,被告人しか使っていなかったこと,被害者Aは,被告人がまだ犯人として捜査線上に上っていなかった平成18年10月24日に犯人は18歳から20代後半位の中肉中背の若い男と警察官に供述し,たまたま犯人の後ろ姿を目撃した被害者Aの妹も本件犯 Aは,被告人がまだ犯人として捜査線上に上っていなかった平成18年10月24日に犯人は18歳から20代後半位の中肉中背の若い男と警察官に供述し,たまたま犯人の後ろ姿を目撃した被害者Aの妹も本件犯行日の翌日である同年9月29日に犯人は身長170センチメートル位のやせ形の男と警察官に供述しており,これら犯人の特徴と被告人の性別,年齢,体格がほぼ一致することなどに照らすと,被告人車両内から発見された血痕は被害者Aの血痕であり,犯行時に犯人の身体等に付着した被害者Aの血が被告人車両内に遺留されたとしか考えられず,以上によれば,被告人が犯人であることを優に認定できる。所論は,①被告人使用の軽トラックについては夜明けを待つことなくルミノール反応検査を行っているのに被告人車両については一旦翌朝まで検証を中断するという異なった取扱いをしており,被告人車両に対する検証は不自然で適切に行われたとはいえないし,②鑑定の際,鑑定資料が取り違えられた可能性があるから,結局,DNA鑑定の結果は信用できない,という。しかし,①については,B警部は,原審公判廷において,ルミノール反応検査は暗くないと反応が分からないところ,被告人車両内の2か所から反応が出たため,更に付いている可能性を考慮し,自然光,すなわち,太陽の明かりの中でじっくり肉眼で捜した方が捜しやすいというこ- 3 -とと,もし,更に血痕様のものが発見された際,ルミノール溶液等をかけない状態で血痕様のものを採取した方がより好ましいという科捜研担当者等の報告から,対策室に指揮伺いをして,一旦中断し,日中再開することにした,他方,軽トラックは,まず目視したが血痕様のものが見当たらなかったため,次にルミノール反応検査を行うのであるが,日中やるときはブルーシートにより真っ暗にしなければならないと 中再開することにした,他方,軽トラックは,まず目視したが血痕様のものが見当たらなかったため,次にルミノール反応検査を行うのであるが,日中やるときはブルーシートにより真っ暗にしなければならないという作業が伴うので,夜間続けて行っても軽トラック自体小さく狭いので,立会人の負担をかけずに終了できると考えて,中断せずにそのまま行った旨供述し,検証が中断と続行に分かれた理由を極めて合理的に説明しており,不自然な点は全く見受けられない。所論は,一旦中断を決めた以上,まだ検証に着手していなかった軽トラックについても同様に自然光の下で血痕の有無を確認するというのが合理的な行動だというが,B警部の上記供述にあるようにルミノール反応検査を容易にできる夜間のうちに血痕様のものの有無をルミノール反応検査で遂げておこうと考えたことは極めて合理的な捜査方法といえるから①の所論は採り得ない。②については,本件鑑定を行った科学捜査研究所技術職員Cは,原審公判廷において,日頃から取り違いや勘違いを徹底的になくすことを心がけて鑑定しているが,本件鑑定では自ら鑑定所見をノートなどに取って鑑定しており,鑑定資料の取り違えなどは考えられないと供述していること,本件鑑定資料は原判決「争点に対する判断」2( 1)ア(イ)に記載されているとおり採取場所等が記載されたシールや資料番号等によって他の資料と明- 4 -確に区別がつくように管理されていたこと,仮に取り違えがあったとすると,本件鑑定資料が持ち込まれたのと同時期に被害者Aの血が付着した鑑定資料が当該科学捜査研究所に別に存在していたことになるが,それはあまりに考えにくく,現にC技術職員もこのときに同時に鑑定の依頼を受けたことはなかったと供述していることなどに照らし,②の所論は到底採り得ない。 以上によれば,被 に存在していたことになるが,それはあまりに考えにくく,現にC技術職員もこのときに同時に鑑定の依頼を受けたことはなかったと供述していることなどに照らし,②の所論は到底採り得ない。 以上によれば,被告人が本件犯行の犯人であることは,客観的な証拠からすでに明らかであるが,これに加え,被告人には,後述のとおり本件犯行に及ぶ動機があり,しかも,捜査段階において,本件犯行を自白していて,その自白に任意性及び信用性が認められることに照らすと,その他弁護人がるる主張する点を考慮検討しても,被告人が原判示第1の殺人未遂の犯人であると認定した原判決に事実の誤認はなく,論旨は理由がない。 (2)原判示第2の殺人未遂について関係各証拠によれば,本件犯行の約10時間後,犯行現場である被害者Dの自宅から約230メートル離れた地点で無施錠のまま草地に放置されていた自転車1台(以下「本件自転車」という。)が発見されたが,その地点は,被害者Dが降りたバス停から同人の自宅までの帰宅経路上にあること,被害者Dは,バスを降りて最初の交差点を過ぎた辺りで後ろから自転車が近づいてくる音を聞き,男が乗った自転車を見ていること,本件自転車から被告人の指紋が検出されていることが認められ,これらに,本件犯行が夜間一人歩きの若い女性に背後から近づき,後頭部等を- 5 -刃物で複数回力任せに突き刺すという原判示第1の犯行における被告人の手口と酷似していること,原判示第1の犯行も本件犯行も約3週間という比較的短い期間内に隣接地域で起こったもので被告人は各犯行場所から近接した地域に居住していること,被告人は原判示第1の犯行で盗難自転車を使用しているが,被告人の指紋が検出された本件自転車も同じa町で盗まれた自転車であり,被告人は自己の指紋が検出された本件自転車が上記場所に放置 住していること,被告人は原判示第1の犯行で盗難自転車を使用しているが,被告人の指紋が検出された本件自転車も同じa町で盗まれた自転車であり,被告人は自己の指紋が検出された本件自転車が上記場所に放置されていた理由につき不合理な説明に終始していることなどに照らすと,被告人が本件犯行の犯人であることを強く推認できる。 所論は,①被告人が犯人であるなら本件自転車のハンドル部からその指紋が検出されるはずなのに,被告人の指紋は本件自転車の前輪ネック部の1個しか一致していないのは不自然である,②原判決は,被告人が「移動手段」として本件自転車を使う目的で盗んだと供述しながら,ゲームセンターでは施錠しなかったと供述するなどその内容は不合理であると判示するが,被告人は,鍵を忘れたため施錠できなかったに過ぎないし,そもそも本件自転車は拾った自転車であり,さしたる愛着もなかったからすぐに盗まれることもないと思い,一旦持ち帰るくらいならとりあえず置いておこうと考えるのは,むしろ自然である,という。しかし,①については,採取された本件自転車の前輪ネック部の1個が被告人の指紋と一致したほかは,他に採取された8個の指紋はいずれも対照不能だったというのであるから,本件自転車のハンドル部から被告人の指紋が検出されなかったことをもって被告人が犯人でないという論拠には- 6 -ならない。また,②については,確かに本件自転車を「移動手段」として使う目的があったとしても,しょせんは拾ったものだから直ちに鍵を取りに戻るまでの必要性を感じず,ゲームセンター前に鍵のない状態で暫時とめておくことにしたということはあり得ないではなく,原判決が原判示の理由で被告人のこの供述の内容が不合理であるとした点は直ちに首肯することはできない。しかし,その点を除外しても,原判決が正当に とめておくことにしたということはあり得ないではなく,原判決が原判示の理由で被告人のこの供述の内容が不合理であるとした点は直ちに首肯することはできない。しかし,その点を除外しても,原判決が正当に指摘するように,被告人は,本件自転車に被告人の指紋が付いていたことから殺人未遂の被疑者として取調べを受けていることを認識しながら,捜査段階で本件自転車を盗まれたことを全く述べていないのは不自然というほかない。この点は,被告人は,原審公判廷において,事件とは関係ないと思ったなどと供述しているが,到底納得できる説明とはいえず,結局,本件自転車が盗まれたという被告人の供述は信用できない。 そうすると,被告人が本件犯行の犯人であることが強く推認されることは前述のとおりであるが,これに加え,関係各証拠を精査しても被告人が犯人でないことをうかがわせる証拠はなく,他方,被告人は,捜査段階において,約4年間交際していた女性と別れ,孤独感や不遇感を募らせていたところ,恋人がいたり友達がいたりして楽しく遊んでいる同年代の人達を見ると不満といら立ちが高まり,彼らをナイフで刺して大けがをさせたり殺したりすれば,相手だけでなく家族や恋人など周りの者も苦しみ,自分の気持ちが晴れると考え,自分よりも非力な一人歩きの同年代の女性を深夜狙って本件各犯行に及んだ旨自白していたも- 7 -のである。被告人は,平成18年9月初めころ,四,五年間交際を続けてきた女性と別れ,以後付き合う女性がいなかったことを原審公判廷でも認めており,被告人には本件各犯行を犯す動機が認められ,本件各犯行が,深夜,被告人と同年代の一人歩きの女性を狙った通り魔的事件であり,いきなり背後から近づき,それぞれ刃物で十数か所をめった刺しにして逃走するという態様は,不満やいら立ちを解消するために同年 犯行が,深夜,被告人と同年代の一人歩きの女性を狙った通り魔的事件であり,いきなり背後から近づき,それぞれ刃物で十数か所をめった刺しにして逃走するという態様は,不満やいら立ちを解消するために同年代の女性を狙って各犯行に及んだという捜査段階の自白に沿うものであって,被告人の自白は十分に信用できる。所論は,被告人の自白には任意性も信用性も認められない,という。しかし,原判決が「争点に対する判断」第2の2(2)イ及び同第3の2(2)イで認定・説示するように,自白に至る経過,取調べ状況,弁護人との接見状況等,ことに被告人は逮捕前の任意捜査の段階ですでに自白し,逮捕後の取調べでも警察官のみならず検察官に対しても自白していること,弁護人と接見しながらも自白をほぼ維持していたことに照らすと被告人の自白には任意性が認められ,上記の点に加え,原判決が「争点に対する判断」第2の2(2)ア及び同第3の2(2)アで認定・説示するように自白の信用性も認められる。 以上によれば,被告人が本件犯行の犯人であることは,優に認定できるのであって,その他弁護人がるる主張する点を考慮検討しても,被告人が原判示第2の殺人未遂の犯人であると認定した原判決に事実の誤認はなく,論旨は理由がない。 量刑不当の控訴趣意について- 8 -論旨は,要するに,被告人を懲役18年に処した原判決の量刑は重すぎて不当である,というのである。 そこで,検討するに,本件は,被告人が,別の機会に女性2人を殺害しようとしてそれぞれ刃物で突き刺したが,いずれも傷害を負わせたにとどまり殺害の目的を遂げなかったという殺人未遂2件の事案である。 所論は,仮に被告人が有罪だとしても本件はあくまで未遂罪にとどまるのに,原判決は,あたかも殺人既遂罪2件のような重い量刑をしている,という。しかし,原判 げなかったという殺人未遂2件の事案である。 所論は,仮に被告人が有罪だとしても本件はあくまで未遂罪にとどまるのに,原判決は,あたかも殺人既遂罪2件のような重い量刑をしている,という。しかし,原判示第1の被害者は入院加療約12日間,原判示第2の被害者は入院加療約6週間のいずれも重傷を負っており,しかも,原判決が「量刑の理由」で述べるように被害者らは傷がほんのわずかでも深かったりずれていたら死亡していたというのであり,未遂にとどまったとはいえ被害者らが死亡する危険性は極めて高かったものである。加えて,本件は,交際相手と別れ,孤独感や不遇感を募らせた被告人が不満やいら立ちを解消するために敢行したもので,身勝手かつ理不尽な動機に酌むべき事情は全くなく,深夜一人歩きの女性を狙ってその後を付け,自転車で被害者を押し倒した上で,あるいは,背後から近づき,いきなり所携の刃物で被害者らの後頭部や背部等を力任せに十数回も突き刺しており,強固な殺意に基づいた執ようかつ凶悪な犯行態様である。そして,被告人は,約3週間の間に2度にわたって殺人未遂を犯している上,原審公判廷において,事実を否認し,不自然不合理な弁解に終始しており,もとより被害者らに対する慰謝の措置は全く行っていない。さらに,被告人は,平成13年9月に強制わいせつ罪- 9 -により懲役1年,3年間執行猶予に処せられた前科がある。 以上のような本件の動機,態様,結果,被告人の応訴態度に加え,本件が夜間一人歩きの女性を狙った通り魔的犯行2件であり,被害者ら及びその家族らはもとより地域社会に与えた衝撃や不安は極めて大きいことなどを総合考慮すると本件の犯情は相当に悪く,殺人既遂に至っていないとしても被告人の刑事責任は極めて重いというべきである。所論は採り得ない。 そうすると,被告人は,捜査 衝撃や不安は極めて大きいことなどを総合考慮すると本件の犯情は相当に悪く,殺人既遂に至っていないとしても被告人の刑事責任は極めて重いというべきである。所論は採り得ない。 そうすると,被告人は,捜査段階で各犯行を認めていたこと,幸いにして殺人はいずれも未遂にとどまったこと,被告人に服役前科はないことなど被告人のために酌むことのできる諸事情を十分に考慮しても,被告人を懲役18年に処した原判決の量刑は,まことにやむを得ないところであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。 よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,当審における未決勾留日数の算入につき刑法21条を適用して,主文のとおり判決する。 平成20年3月13日札幌高等裁判所刑事部裁判長裁判官矢村宏裁判官市川太志- 10 -裁判官水野将徳
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