昭和24(れ)2938 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人仙道兵太郎の上告趣意について。  原判決挙示のAに対する司法警察官の聴取書中の同人の供述記載並びに第一審第 二回公

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判決文本文535 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人仙道兵太郎の上告趣意について。 原判決挙示のAに対する司法警察官の聴取書中の同人の供述記載並びに第一審第二回公判調書中のBの供述記載及び医師C作成の診断書中の記載によれば、原判示の被告人等が判示日時判示場所において右Bに対し判示の暴行を為し判示傷害を負わせた犯罪事実認定を肯認することができるのである。そして、所論のAの第一審公判廷における供述並びに被害者Bの供述は、原判決の採用しなかつたところであるから、これ等の証拠に基く無罪の所論は、原判決の事実誤認を主張するに帰し、上告適法の理由として採用し難い。また、審理の範囲、限度は、事実審の裁量に属するところであるばかりでなく、前述のごとく原判決挙示の証拠により原判示事実認定を肯認することができるのであるから、原審には審理不尽の違法があるともいえない。それ故、所論は採用し難い。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与。 昭和二七年一二月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎は退官につき署名押印することができない。 裁判長裁判官岩松三郎- 1 -

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